無線局運用規則の一部を改正する省告示(電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴うもの)
令和7年8月25日|p.68
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11
る。
機
げるとおりとする。
次
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表表
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機能試験の方法は、次の表の上欄に掲げる無線設備の機器について、それぞれ同表の下欄に掲
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二現に免許を受けている無線局の無線設備をそのまま共通に使用して他の無線局を開設しよう
とする場合であつて、開設しようとする無線局が次の各号に掲げる条件に適合するもの
[1~3 略]
4現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許記録並びに免許申請書及びその添
付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することが
できること。
[5略]
[三~五 略]
六次の各号に掲げる条件に適合する超短波多重放送を行う基幹放送局(超短波多重放送の音声
その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を超短波放送の電波に重畳するための装置を
有するものを除く。)
[1略]
2現に免許を受けている超短波放送を行う基幹放送局の時計及び業務書類(免許記録並びに
免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により
共通に使用することができること。
[3略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
○総務省告示第二百八十六号
無線局運用規則〔昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第八条第二項の規定に基づき、平成四年郵政省告示示第百二十九号(電波法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等の無線設
備の機能試験の方法を定める件)の一部を次のように改正L.、電波法及び放送法の一部を改正する法律 (令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
令和七年八月二十五日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
二[同上]
[1~3同上]
4現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付
書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することがで
きること。
[5同上]
[三~五同上]
六[同上]
[1 同上]
2現に免許を受けて11る超短波放送を行う基幹放送局の時計及び業務書類 (免許状並びに免
許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共
通に使用することができること。
[3同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
[略]
[略]
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