告示令和8年7月30日

総務省告示第二百八十四号(端末設備等規則の一部改正)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百八十四号(端末設備等規則の一部改正)

令和8年7月30日|p.26|原文を見る

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○総務省告示第二百八十四号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則第九条の規定に基づく 識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日 総務大臣林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応 するものを掲げていないものは、これを加える。
一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。一[同上]
使用する無線設備の区別識別符号の符号長[~十二略]
[略]
使用する無線設備の区別識別符号の符号長[~十二同上]
[同上]
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総務省告示第二百八十四号(端末設備等規則の一部改正) - 第26頁
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