告示令和7年8月25日

総務省告示第二百八十四号(電波法施行規則の一部を改正する省令等)

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出要点

申請等を電子申請等により行う場合における書類等の定め及び電流法施立規則第五十二条の二第一項の規定に基づく廃止

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名申請等を電子申請等により行う場合における書類等の定め及び電流法施立規則第五十二条の二第一項の規定に基づく廃止

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総務省告示第二百八十四号(電波法施行規則の一部を改正する省令等)

令和7年8月25日|p.67

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○総務省告示第二百八十四号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十000号)第五十四条第一項の規定に基づき、申請等を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出すること
い書類等を次のように定め、電波法及び放注法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の口(令和七年十月一日)から施行する。
なお、平成一-一年総務宣告(第三百二十五号(電流法施立規則第五十二条の二第一項の規定に基づき、申請又は届出を電子甲甲甲出帯により行う場合において、電磁的記録を示することにより提出する
ことができない書類等を定める件)は、令和七年九月三十日限り廃止する。
令和七年八月二十五日
総務大臣村上誠一郎
又は訂正を要することとなる場合に限る。)合格証書
一従事者規則第三十二条の二第一項の規定による確認の取消しの申請と同条第二項の規定により回令第三十一条第三項の確認書の訂正を受けなければならない場合に限る。) 確認書
三従事者規則第五十条の規定による無線従事者の免許証(この号及び第六号において「免許証」という。)の再交付の申請(免許証を失った場合を除く。)免許証
四従事者規則第五十六条の規定による船舶局無線従事者証明書(この号及び次号に、およいて「証明書」とい.う。)の訂正の申請証明書
五従事者規則第五十七条の規定による証明書の再交付の申請(証明書を失った場合を除く。)証明書
ハ無親従事者規則の一部を改正する者令(平成二十一年総務省令第四二号)附則第四第四項の規定により免許証の訂正を受けることがでさるものとされた同令による改正前の位書者規則第四十八条の規定
による免許証の訂正の申請免許証
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総務省告示第二百八十四号(電波法施行規則の一部を改正する省令等) - 第67頁
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