告示令和8年7月30日

総務省告示第二百八十二号(特定小電力無線局の無線設備の一部改正)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出要点

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部改正

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総務省告示第二百八十二号(特定小電力無線局の無線設備の一部改正)

令和8年7月30日|p.25|原文を見る

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十二の二[略](200×n) kHz (注5)
十三[略](100×n) kHz (注6)
十四~二十二[略][略]
[注1 [略]
注2 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が847MHz以上853MHz以下の周波数のうち847MHzに1MHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が1MHzのチャネルをいう。)の数であり、一、二又は四とする。
注3 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が847MHz以上854MHz以下の周波数のうち847MHzに1MHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が1MHzのチャネルをいう。)の数であり、一、二、四又は八とする。
注4[略][新設]
注5[略][注1 同左]
注6[略][新設]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
○総務省告示第二百八十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二の十四第五号のニトの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月三十日
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という)は、これを加える。
[一略][一同上][同上]
二送信時間制限装置は、次のとおりであること。[1~4略][1~4同上]
5||八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの無線設備の送信時間制限装置は、電波を発射して[新設][同上]
から一〇〇ミリ秒以内にその発射を停止するものであること。
キャリアセンスは、次のとおりであること。
[1~6略]
[同上]
7||八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの無線設備にあっては、次のとおりであること。[1~6同上]
(1) キャリアセンスによる干渉確認を実行してから送信を行うこと。[新設]
(2) キャリアセンスの受信時間は、一二二マイクロ秒以上であること。
(3) 受信入力電力の値が給電線入力点において、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次
に定める値を超える場合は、電波の発射を行わないものであること。
ア一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が一の場合(二)七五デ
シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。イからエまでにおいて同じ。)
イ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合(二)七二デ
シベル
十一の二[同左](200×n) kHz (注3)
十二[同左](100×n) kHz (注4)
十三~二十一[同左][同左]
注2[同左]
注3[同左]
注4[同左]
総務大臣林芳正
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総務省告示第二百八十二号(特定小電力無線局の無線設備の一部改正) - 第25頁
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