告示令和6年9月30日

総務省告示第二百八十二号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の技術的条件を定める件の一部改正)

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.156
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百八十二号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の技術的条件を定める件の一部改正)

令和6年9月30日|p.156

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○総務省告示第二百八十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十九第八項、第四十九条の二十九の二第一項第三号、第四項第五号及び第八項並びに別表第三号45の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
[一略][同上]
二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備[1~6略]二[同上][同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
[2略](2)基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあつては、この限りでない。)
[ア・イ略]
[三・三略]ウ送信する電波の周波数が一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下のもの
周波数不要発射の強度の許容値
[略][略]
一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)四一デシベル以下の値
(2)
周波数不要発射の強度の許容値
[略][略]
一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)四一デシベル以下の値
[2同上][ア・イ同上]
[三・三同上]ウ[同上]
周波数不要発射の強度の許容値
[同上][同上]
一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)五一デシベル以下の値
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総務省告示第二百八十二号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の技術的条件を定める件の一部改正) - 第156頁
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