告示令和8年7月30日

総務省告示第二百七十八号(電波法に基づく受信設備特性の改正)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出要点

陸上移動業務等の無線局の申請審査に適用する受信設備の特性の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名陸上移動業務等の無線局の申請審査に適用する受信設備の特性の改正

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総務省告示第二百七十八号(電波法に基づく受信設備特性の改正)

令和8年7月30日|p.22|原文を見る

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法規的告示
○総務省告示第二百七十八号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月三十日 総務大臣林芳正
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
[二~七略][二~七同上]
八設備規則第十四条第一項の表第二十一の項に規定する八〇〇MHz帯三次元測位システムの無線局の審査に適用する受信設備の特性希望波(符号化率が三分の一であって、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。)の受信電力が(-)九六・八デシベル(-ミリワットを〇デシベルとする。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上八削除
[九~二十四略][九~二十四同上]
備考表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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総務省告示第二百七十八号(電波法に基づく受信設備特性の改正) - 第22頁
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