総務省告示第二百七十八号(キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信の定め)
令和6年9月30日|p.151
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○総務省告示第二百七十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第一号へ、第四十九条の六の十第一項第一号へ、第四十九条の六の十二第一項第一号ハ及び第二項第一号へ、第四十九条の六の十三第一項第一号へ、第四十九条の二十九第一項第一号ホ並びに第四十九条の二十九の二第一項第一号ホの規定に基づき、キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める。
なお、令和元年総務省告示第二百九十八号(キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を定める件)は廃止する。
令和六年九月三十日
総務大臣松本剛明
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十九号。以下「無線局根本基準」という。)第三条第二号の二に規定する地域広帯域移動無線アクセスシステム及び同号に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムの無線局を除外。)及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局がキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信は、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の搬送波を使用する通信であって、携帯無線通信を行う基地局の免許人又は広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(無線局根本基準第三条第二号の二に規定する地域広帯域移動無線アクセスシステム及び同号に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムの基地局を除く。)の免許人を提供主体とする電気通信業務の用に供するものとする。