無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令
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○総務省令第九十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三号、第七条第一項第四号、第二十七条の二十一第一項、第二十九条、第三十八条、第三十八条の二の二第一項及び第三十八条の六第一項(同法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月三十日
総務大臣林芳正
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令
(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準の一部改正)
第一条無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (携帯局) | (携帯局) | 第六条の三携帯局は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。 | 第六条の三携帯局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。 | 一その局は、次に掲げる条件のいずれかに該当するものであること。 | 一その局は、左に掲げる条件のいずれかに該当するものであること。 |
| (1)陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む)、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用することを目的とするものであり、かつ、当該船舶又は航空機の航行の安全を目的としないものであること。 | (1)地上若しくは海上又はそれらの上空のいずれかの二以上の区域にわたり、随時移動して運用することを目的とするものであり、且つ、当該船舶又は航空機の航行の安全を目的としないものであること。 | [②・③略] | [②・③同上] | [二~五略] | [二~五同上] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | (電波法施行規則の一部改正) | 第二条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (業務の分類及び定義) | (業務の分類及び定義) | 第三条宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。 | 第三条[同上] | [一~四略] | [一~四同上] | 五移動業務移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。第八号の二並びに次条第一項第六号、第七号の三、第十二号及び第十三号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第八号及び第八号の三において「陸上移動受信設備」という。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。 | 五移動業務移動局(陸上(河川、湖沼その他これらに準ずる水域を含む。次条第一項第六号、第七号の三、第十二号及び第十三号において同じ。)を移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。第八号及び第八号の三において「陸上移動受信設備」という。)と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)をいう。 | [六~八略] | [六~八同上] |
| 八の二携帯移動業務携帯局(陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中に使用する受信設備(無線局のものを除く。)を含む。次条第一項第七号において同じ。)と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務をいう。 | 八の二携帯移動業務携帯局と携帯基地局との間又は携帯局相互間の無線通信業務をいう。 | [八の三~二十略] | [八の三~二十同上] | [2・3同上] | [2・3同上] |