府省令令和6年11月1日

電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年11月1日
号種
号外
原文ページ
p.107
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第九十五号
省庁総務省

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電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令

令和6年11月1日|p.107

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○総務省令第九十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の三第四項の規定に基づき、電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月一日
総務大臣 村上誠一郎
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(規則の一部を改正する省令 電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(施工中となる準備の完了)(施工中となる準備の完了)
第六条 法第百二条の三第四項の規定によ第六条 法第百二条の三第四項の規定によ
り、指定行為に係る施工の準備の完了の程り、指定行為に係る施工の準備の完了の程
度で当該指定行為が施工中となるものは、度で当該指定行為が施工中となるものは、
当該指定行為に係る事項につき次の各号の当該指定行為に係る事項につき次の各号の
いずれかに掲げる処分があったこととすいずれかに掲げる処分があったこととす
る。る。
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電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令 - 第107頁
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