職員の退職管理に関する政令の一部改正
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第五条 職員の退職管理に関する政令の一部改正
(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正す
る。
第五十五条第一項第二号中「内閣総務官」の下に「、国家情報局次長」を加える。
別表第一内閣官房の項中「内閣広報室」を「国家情報局」
「内閣広報室」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)の施行の日(令和八年七月三
十一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(行政機関職員定員令の一部改正)
第三条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表内閣の機関の項中「二六人」を「二七人」に改める。
(電波法施行令の一部改正)
第四条 電波法施行令(平成十三年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二号中「内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の三第二項第二号」
を「国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第三条第一号ハ」に改める。
(標準的な官職を定める政令の一部改正)
第五条 標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
本則の表一の項第三欄第二号中「第四条の三第三項」を「第四条の二第三項」に改め、同欄第三
号中「第四条の三第一項」を「第四条の二第一項」に改める。
第六条 退職手当審査会令(平成二十六年政令第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第五条の二第一項」を「第五条の三第一項」に改める。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
財務大臣 片山さつき