政令令和8年7月29日

国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(あらまし)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号政令第234号
発令機関内閣官房

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国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(あらまし)

令和8年7月29日|p.1|原文を見る

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◇国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二百三十四号)(内閣官房)第1 内閣官房組織令の一部改正1 内閣情報調査室を廃止する。(第一条、改正前第四条関係)2 国家情報局次長を新設する。(改正後第五条の二関係)3 その他所要の改正を行う。第2 その他関係政令の一部改正3 附則1 この政令は、国家情報会議設置法の施行の日(令和八年七月三十一日)から施行する。(附則第一条関係)2 所要の経過措置について定める。(附則第二条関係)3 その他関係政令について所要の改正を行う。
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国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(あらまし) - 第1頁
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