政令令和8年7月29日

健康保険法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.164
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第164号
発令機関内閣

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健康保険法施行令の一部を改正する政令

令和8年7月29日|p.164|原文を見る

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費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第二項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
(略)(略)
三・四 (略)(令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第二百二条 令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。(略)(略)
日雇特例被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(略)(略)(略)
(令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第三百三条 令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
(略)(略)
二の項健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(略)(略)
費按分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第二項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
(略)(略)
三・四 (略)(令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第二百二条 令第十一条第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。(略)(略)
日雇特例被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(略)(略)(略)
(令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第三百三条 令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
(略)(略)
二の項健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(略)(略)
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健康保険法施行令の一部を改正する政令 - 第164頁
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