政令令和7年4月1日

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第164号
発令機関こども家庭庁

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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.5

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◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を
改正する政令(政令第一六四号)(こども家庭庁)
1母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡
婦事業開始資金の貸付金額の限度を三五八万円
(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子
事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業
開始資金については、五三七万円)に引き上げ
ることとした。(第七条第一号、第三一条の五第
一号及び第三六条第一号関係)
母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡
婦事業継続資金の貸付金額の限度を一七九万円
に引き上げることとした。(第七条第二号、第三
一条の五第二号及び第三六条第二号関係)
母子就職支度資金、父子就職支度資金及び宣
婦就職支度資金(通勤のために自動車を購入す
ることが必要であると認められる場合を除く。)
の貸付金額の限度を一一万円に引き上げること
とした。(第七条第六号、第三一条の五第六号及
び第三六条第六号関係)
母子生活資金、父子生活資金及び寡婦生活資
金(知識技能を習得している期間及び緊急生活
安定貸付期間を除く。)の貸付金額の限度を一一
万四、〇〇〇円に引き上げるとともに、生活安
定貸付期間に係る母子生活資金及び父子生活資
金の貸付金額の合計額の限度について、二七三
万六、〇〇〇円に引き上げることとした。(第七
条第八号、第三一条の五第八号及び第三六条第
八号関係)
入学等(大学、大学院、高等専門学校又は専
修学校(専門課程に限る。)をいい、私立である
ものを除く。以下この項において同じ。)へ入学
する児童に係る母子就学支度資金及び父子就学
支度資金並びに大学等へ入学する寡婦の被扶養
者に係る寡婦就学支度資金の貸付金額の限度を
四三万円に引き上げることとした。(第七条第一
一号口、第三一条の五第一一号口及び第三六条
第一一号口関係)
6母子結婚資金、父子結婚資金及び寡婦結婚資
金の貸付金額の限度を三三万円に引き上げるこ
ととした。(第七条第一二号、第三一条の五第一
二号及び第三六条第一二号関係)
7この政令は、公布の日から施行し、この政令
による改正後の第七条、第三一条の五及び第三
六条の規定は、令和七年四月一日から適用する
こととした。
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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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