政令令和8年7月29日

国民健康保険法等の一部を改正する政令(限度額適用・標準負担額減額認定に関する規定)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.160
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第160号
発令機関内閣

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国民健康保険法等の一部を改正する政令(限度額適用・標準負担額減額認定に関する規定)

令和8年7月29日|p.160|原文を見る

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三令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはへ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロ若しくはハの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第九十三条第一項及び第九十五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十五条第三項の意思を表示した場合を除く。) 8 (略) 第九十二条 (略) (令第九条第十項第二号の厚生労働省令で定める要保護者) 第九十二条の二 令第九条第十項第二号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号への規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 (令第九条第十一項第四号の厚生労働省令で定める要保護者) 第九十二条の三 令第九条第十一項第四号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の三第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号への規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 (令第九条第四号の厚生労働省令で定める要保護者) 第九十二条の四 令第九条第十二項第四号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号への規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 (令第九条第十二項第五号の厚生労働省令で定める要保護者) 第九十二条の五 令第九条第十二項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号への規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。 (令第九条第十二項第五号の厚生労働省令で定める日) 第九十二条の六 令第九条第十二項第五号の厚生労働省令で定める日は、其準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) 第九十五条 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 一~三 (略) 四 令第九条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号若しくは第三号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 2~5 (略) 三令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはへ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第九十三条第一項及び第九十五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十五条第三項の意思を表示した場合を除く。) 8 (略) 第九十二条 (略) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) 第九十五条 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 一~三 (略) 四 令第九条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 2~5 (略)
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国民健康保険法等の一部を改正する政令(限度額適用・標準負担額減額認定に関する規定) - 第160頁
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