政令令和7年3月31日

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.204
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第160号
発令機関内閣

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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.204

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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
(令和二年政令第百六十号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「令和七年三月三十一日」を「令和七年八月三十一日」に改める。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第204頁
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