政令令和8年7月29日

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百三十八号
発令機関内閣

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金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和8年7月29日|p.5|原文を見る

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政令第二百三十八号
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令 の整備に関する政令 内閣は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四 号)の一部の施行に伴い、及び金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百十条第一項の 規定に基づき、この政令を制定する。 (金融商品取引法施行令の一部改正) 第一条金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。 第四十五条第二号中「第十号の三まで、第十号の七又は第十三号」を「第十号の五まで又は第十 二号」に改める。 (特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正) 第二条特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)の一部を次のように改 正する。 第七条第一項第十三号中「第一号」を「第一号(同法第百九十七条第一項(第一号から第四号の 二まで、第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二項に係る部分に限る。)」に改め、同条第二 項第十三号中「金融商品取引法第百九十七条第一項」の下に「(第一号から第四号の二まで、第五号 及び第六号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)」を加える。
附則
この政令は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に 掲げる規定の施行の日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
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金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第5頁
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