宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令
令和6年6月28日|p.28
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
政令第二百三十八号
宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)の施行に伴い、並びに宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第六項並びに第四条第二項第三号及び第四号並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 宅地建物取引業法施行令の一部改正
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを「手数料」に改め、同条第一項中「に規定する免許手数料」を「の手数料」に改め、「三万三千円」の下に「(同条第三項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあっては、二万六千五百円)」を加え、同条第二項中「免許手数料」を「手数料」に改める。
第二条の二中「及び第三号」の下に「並びに第二項第三号及び第四号」を加え、「、第八条第二項第三号及び第四号」を削る。
(地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正)
第二条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
本則の表六十の項中「三万三千円」の下に「(当該申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合における当該申請に係る審査にあっては、二万六千五百円)」を加える。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
総務大臣 松本剛明
国土交通大臣 斉藤鉄夫
内閣総理大臣 岸田文雄