告示令和8年7月29日

厚生労働省告示第二百七十九号(作業環境測定法施行規則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.180
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

作業環境測定法施行規則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名作業環境測定法施行規則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者

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厚生労働省告示第二百七十九号(作業環境測定法施行規則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者)

令和8年7月29日|p.180|原文を見る

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3規則第十四条第五号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。
(略)築炉築炉作業
管路更生管路更生工事作業
(略)
築炉築炉作業
管路更生管路更生工事作業
(略)
4規則第十六条第三項の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。
(略)築炉築炉作業
管路更生管路更生工事作業
(略)
築炉築炉作業
管路更生管路更生工事作業
(略)
5~8(略)
3規則第十四条第五号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。
(略)築炉築炉作業
(新設)
(略)
築炉築炉作業
(新設)
(略)
4規則第十六条第三項の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。
(略)築炉築炉作業
(新設)
(略)
築炉築炉作業
(新設)
(略)
5~8(略)
○厚生労働省告示第二百七十九号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号)による改正後の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条の二の二の規定に基づき、作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を次のように定め、令和八年十月一日から適用する。
令和八年七月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、公益社団法人日本作業環境測定協会が認定するオキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会の認証を受けている外国にある機関が認定するオキュペイショナルハイジニスト、インダストリアルハイジニスト等の資格を有する者とする。
読み込み中...
厚生労働省告示第二百七十九号(作業環境測定法施行規則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者) - 第180頁
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