告示令和6年8月30日

厚生労働省告示第二百七十九号(先進医療等の一部改正)

掲載日
令和6年8月30日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正

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厚生労働省告示第二百七十九号(先進医療等の一部改正)

令和6年8月30日|p.7

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○厚生労働省告示第二百七十九号 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令和六年九月一日から適用する。 令和六年八月三十日
第三先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療第三先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療(傍線部分は改正部分)
一~二十二(略)一~二十二(略)厚生労働大臣武見敬三
二十三削除二十三糞便微生物叢移植再生性Clostridioides difficile関連下痢症・腸炎二十四~五十四(略)
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厚生労働省告示第二百七十九号(先進医療等の一部改正) - 第7頁
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