健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
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3 第一項の規定により実施されたサンプリング補助者講習を修了した者は、前項の規定により交付されたサンプリング補助者講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、施行日前においても、新作環則
第五十一条の十四第五項の規定の例により、サンプリング補助者講習修了証の再交付を受けることができる。
4 前条第二項の登録を受けた者は、第一項の規定によりサンプリング補助者講習を実施した場合には、施行日前においても、新作環則第五十一条の二十二及び第五十一条の二十四第二項の規定の例によ
り、帳簿の作成、保存、引渡し及び引継ぎ等をしなければならない。
第十四条 令和八年十月一日前に旧作環則第五条第一項第三号若しくは第三号に該当する者又は第五条の二の規定により第二種作業環境測定士となる資格を有する者は、旧デザイン等講習若しくは新個人
ばく露測定講習(附則第九条第一項の規定により実施されるものを含む。)を修了した場合又は新作環則第五条の二の二の厚生労働大臣が定める者に該当する場合には、附則第十条第一項若しくは作環法
第七条又は附則第十条第二項若しくは新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により、登録又は書換えの申請(新作環則第六条第一項第五号に定める事項に係るものに限る。)を行うことができる。
○厚生労働省令第百十七号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四十号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月二十九日
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
厚生労働大臣 上野賢一郎
(健康保険法施行規則の一部改正)
第一条 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (資格確認書の交付等) | | |
| 第四十七条 (略) | | |
| 2~6 (略) | | |
| 7 第三十六条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、事業主を経由せず行うものとする。 | | |
| 一 (略) | | |
| 二 令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくは三若しくは第三号ハ若しくはこの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の七において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百三条の七第四項の意思を表示した場合を除く。) | | |
| 三 令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはへ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロ若しくはハの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の七第一項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く。) | | |
| 8 (略) | | |
| (資格情報通知書による通知) | | |
| 第五十一条の三 (略) | | |
| 2 保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 | | |
| 一 前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第百三条の七第五項及び第六項、第百五条第四項 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (資格確認書の交付等) | | |
| 第四十七条 (略) | | |
| 2~6 (略) | | |
| 7 第三十六条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、事業主を経由せず行うものとする。 | | |
| 一 (略) | | |
| 二 令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくは二若しくは第三号ハ若しくはこの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の二において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百三条の二第四項の意思を表示した場合を除く。) | | |
| 三 令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはへ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の二第一項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く。) | | |
| 8 (略) | | |
| (資格情報通知書による通知) | | |
| 第五十一条の三 (略) | | |
| 2 保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 | | |
| 一 前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項 | | |
(傍線部分は改正部分)