府省令令和6年8月29日

職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十七号
省庁厚生労働省

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職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令

令和6年8月29日|p.3

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第二条
(職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部改正) 職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年厚生労働省令第七十七号)の一部を次の表のように改正する。
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。
検定職種主たる事務所の所在地試験業務の範囲指定の日
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
ビル設備管理(略)(略)(略)(略)(略)
林業一般社団法人林業技能向上センター東京都千代田区鍛冶町一丁目九番十六号林業職種に係る技能検定試験のうち、次に掲げるものの実施に関する業務令和六年八月二十九日
一級実技試験学科試験
二級実技試験学科試験
三級実技試験学科試験
四基礎級実技試験学科試験
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関として、次の表の検定職種の欄に掲げる職種に応じ、それぞれ同表の指定試験機関の欄に掲げる者を指定する。
検定職種主たる事務所の所在地試験業務の範囲指定の日
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
ビル設備管理(新設)(略)(略)(略)(略)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(傍線部分は改正部分)
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職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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