府省令令和8年7月29日

廃止前令和六年改正省令の準備行為に関する経過措置等

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.148
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第169号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

廃止前令和六年改正省令の準備行為に関する経過措置等

令和8年7月29日|p.148|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(廃止前令和六年改正省令の準備行為に関する経過措置) 第三条 この条の施行の際現に第十条の規定による廃止前の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(以下「廃止前令和六年改正省令」という。)附則第三条第二項の規定による登録を受けている者(以下「旧登録個人ばく露測定講習機関」という。)については、廃止前令和六年改正省令は、令和八年九月一日から、当該登録を受けた日から起算して五年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、旧登録個人ばく露測定講習機関については、同項の期間内は、第二条から第四条まで及び第七条の規定による改正後の有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び粉じん障害防止規則の規定並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前令和六年改正省令第五条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令」という。)第一条の二の四十四の二十の規定は、適用しない。
(個人ばく露測定に係る講習に関する経過措置) 第四条 旧登録個人ばく露測定講習機関が、令和八年九月一日前に、廃止前令和六年改正省令附則第四条第二項の規定により行った、廃止前令和六年改正省令第五条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「令和六年改正後旧登録省令」という。)第一条の二の四十四の十七第一項のデザイン等講習(同日以後に、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第二項又はなお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第一項の規定により行う、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のデザイン等講習を含む。以下「旧デザイン等講習」という。)は、新作環則第六条第一項第五号イに規定する個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに関する科目(以下「新個人ばく露測定講習」という。)とみなす。
2 旧登録個人ばく露測定講習機関が、令和八年九月一日前に、廃止前令和六年改正省令附則第四条第二項の規定により行った、令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のサンプリング講習(同日以後に、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第二項又はなお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第一項の規定により行う、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の十七第一項のサンプリング講習を含む。以下「旧サンプリング講習」という。)は、新作環則第三条の五に規定するサンプリング補助者講習(以下「サンプリング補助者講習」という。)とみなす。
(個人ばく露測定に係る講習を修了したことを証する修了証に関する経過措置) 第五条 廃止前令和六年改正省令附則第四条第三項の規定により令和八年八月三十一日までに交付が行われた、旧デザイン等講習を修了したことを証する修了証(同年九月一日以後に、旧登録個人ばく露測定講習機関が、なお効力を有する令和六年改正後旧登録省令附則第四条第三項又はなお効力を有する令和六年改正後旧登録省令第一条の二の四十四の二十一第四項の規定により交付する修了証を含む。次条において同じ。)は、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号。以下「作環法」という。)第十六条第二項の規定により交付する新個人ばく露測定講習を修了したことを証する講習修了証とみなす。
第六条 廃止前令和六年改正省令附則第四条第三項の規定により令和八年八月三十一日までに交付が行われた、旧サンプリング講習を修了したことを証する修了証は、新作環則第五十一条の十四第四項の規定により交付するサンプリング補助者講習修了証とみなす。 (作業環境測定士及び作業環境測定機関に関する準備行為) 第七条 作業環境測定士が施行日前に旧デザイン等講習を修了した場合(附則第九条第一項の規定による新個人ばく露測定講習を修了した場合を含む。)における登録証の書換え(新作環則第六条第一項第五号に定める事項に関するものに限る。)の申請は、施行日前においても、新作環則第九条第二項及び第三項の規定の例により行うことができる。
2 作業環境測定機関が新作環則第五十二条第三号に定める事項について変更しようとする場合における、当該作業環境測定機関の登録証の書換えの申請は、施行日前においても、作業環境測定法施行規則(以下「作環則」という。)第五十六条第二項の規定の例により行うことができる。 3 前項の場合における作環法第三十四条の二第一項の業務規程の変更(新作環則第五十九条第一号の二に定める事項の変更に限る。)の届出は、施行日前においても、作環則第六十条の規定の例により行うことができる。
4 新作環則第五十二条第三号に定める事項について作環法第三十三条第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、作環則第五十三条の規定の例により、同項の登録を申請することができる。 5 前項の申請により登録を受けた者は、施行日前においても、作環則第五十八条の規定の例により、新作環則第五十九条第一号の二に定める事項を定めて業務規程の届出をすることができる。 (新個人ばく露測定講習に関する準備行為)
第八条 作環法第三十二条第一項の規定により新個人ばく露測定講習に係る登録を受けようとする者は、施行日前においても、作環則第四十四条の規定の例により、その申請を行うことができる。 2 都道府県労働局長(前項の者が新個人ばく露測定講習を行おうとする場所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合には、厚生労働大臣。第四項において「都道府県労働局長等」という。)は、前項の規定により登録の申請があった場合は、施行日前においても、作環法第三十二条第二項並びに同条第三項において準用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十六条第二項及び第四項の規定の例により、その登録をしなければならない。この場合において、当該登録は、施行日以後は、作環法第三十二条第一項の登録とみなす。
読み込み中...
廃止前令和六年改正省令の準備行為に関する経過措置等 - 第148頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →