労働安全衛生法施行規則の一部を改正する省令(号外第169号)
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(新設)
第三条の二 事業者は、労働安全衛生法第六十五条の三第一項の規定により、指定作業場につい
て作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に
定める事項について登録を受けているものに実施させること。
二 分析は、第一種作業環境測定士のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種
類(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の二十一第
二項及び第四項に規定する測定を行う場合においては、別表第四号の作業場の種類。次項第
二号及び第六十一条の二第二号において同じ。)について登録を受けているものに実施させる
こと。
2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところ
によらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、第五十二条第三号に定める事項について登録を受けている
作業環境測定機関又は法第二条第三号に規定する個人ばく露測定(以下「個人ばく露測定」
という。)に係るデザイン及びサンプリングについて指定を受けている指定測定機関に委託す
ること。
二 分析は、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている作
業環境測定機関又は当該作業場の種類について指定を受けている指定測定機関に委託するこ
と。
(新設)
第三条の三 事業者は、労働安全衛生法第六十五条の三第三項の規定により、指定作業場につい
て作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、第六条第一項第五号又は第六号に
定める事項について登録を受けているものに実施させること。
二 分析は、測定を行おうとする化学物質の分析方法に応じて、厚生労働大臣が定める要件を
満たす者に実施させること。
2 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるところ
によらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、第五十二条第三号に定める事項について登録を受けている
作業環境測定機関又は個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて指定を受け
ている指定測定機関に委託すること。
二 分析は、測定を行おうとする化学物質の分析方法に応じて、前項第二号に規定する者が所
属している作業環境測定機関又は指定測定機関に委託すること。
(新設)
第三条の四 法第四条第三項の厚生労働省令で定めるものは、労働安全衛生法第六十五条の三第
一項又は第三項の規定により、指定作業場について行う個人ばく露測定のうち、サンプリング
(作業環境測定士がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)又は分析(職業
能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検
定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法により行うもの
であり、かつ、当該技能検定に合格した者(次条において「一級化学分析技能士」という。)が
所属する事業場で採取された試料に係るものに限る。)の業務とする。