府省令令和8年7月29日

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
令番号昭和四十七年労働省令第四十四号
省庁昭和四十七年労働省

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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正

令和8年7月29日|p.84|原文を見る

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第五条 (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 (傍線部分は改正部分)
(報告の徴収)(報告の徴収)
第一条の二の二の十三 都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。第一条の二の二の十三 都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(登録基準)(登録基準)
第十九条の二十四の四 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。第十九条の二十四の四 厚生労働大臣は、第十九条の二十四の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 (略)一 (略)
二 実施管理者として、作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号の作業場の種類について登録を受けている作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第六号に規定する第一種作業環境測定士が置かれること。二 実施管理者として、作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)別表第一号の作業場の種類について登録を受けている作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士が置かれること。
三 較正員が次のいずれかに該当する者であること。三 較正員が次のいずれかに該当する者であること。
イ 作業環境測定法第二条第五号に規定する作業環境測定士イ 作業環境測定法第二条第四号に規定する作業環境測定士
ロ・ハ (略)ロ・ハ (略)
2 (略)2 (略)
(作業環境測定法施行規則の一部改正) 第六条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第三十号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
目次
第一章 (略)
第二章 作業環境測定士等
第一節 (略)
第二節 指定試験機関(第三十一条―第四十三条の二)
第三節・第四節 (略)
第五節 登録サンプリング補助者講習機関(第五十一条の十一―第五十一条の二十五)
第三章・第四章 (略)
附則
(令第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第一条 作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。
目次
第一章 (略)
第二章 作業環境測定士等
第一節 (略)
第二節 指定試験機関(第三十一条―第四十三条)
第三節・第四節 (略)
(新設)
第三章・第四章 (略)
附則
(令第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場)
第一条 作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場は、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。
(傍線部分は改正部分)
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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正 - 第84頁
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