府省令令和7年10月7日

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年10月7日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
令番号昭和四十七年労働省令第四十四号
省庁昭和四十七年労働省

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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正

令和7年10月7日|p.4

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(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第二条労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次の表の表のように改正する。
改 正 後
改 正 前
(傍線部分は改正部分)
(登録の基準)
第十九条の十五法第五十四条の三第四項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自
主検査の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
二~四(略)
〔法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者)
第十九条の二十二動力プレスに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有
する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一・二 (略)
2令第十三条第三項第八号に掲げるフォークリフト(以下「フォークリフト」という。)に係る
法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該
当する者とする。
一次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を終了したもの
イ学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した
者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年従事し、又はフォークリフトの設
計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
口学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業
した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフォークリ
フトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
八フェオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフ才一人の他の他の他の他の人
計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
二(略)
3前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特
定の場所に自走できるものをいう。 以下同じ。)のうち令別表第七第一号、 第二号又は第六号に
掲げるものに係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準
用する。この場合において、前項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械の
うち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
4第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第五十四条
の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第
二項第一号中「フ十一ークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げ
るもの」と読み替えるものとする。
5第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第五十四条
の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者につ(3て準用する。この場合にお(1て、第
二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第DU号に掲げ
るもの」と読み替えるものとする。
6第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第五十四条
の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第
二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げ
るもの」と読み替えるものとする。
(登録の基準)
第十九条の十五法第五十四条の三第四四項の厚生労働省令で定める基準は、 次のとおりとする。
一法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者の数が申請に係る特定自主検査
の業務を適正に行うために必要な数以上であること。
二~四 (略)
(法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者)
第十九条の二十二動力プレスに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者
は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一・二 (略)
)令第十三条第三項第八号に掲げるフオークリフト(以下「フオークリフト」という。)に係る
法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する
者とする。
一次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したもの
イ学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した
者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年従事し、又はフオークリフトの設
計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
口学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業
した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリ
フトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハフオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設
計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
二(略)
3前項の規定は、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特
定の場所に自走できるものをいう。 以下同じ。)のうち令別表第七第一号、 第二号又は第六号に
掲げるものに係る法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用す
る。 この場合において、 同項第一号中 「フオークリフト」 とあるのは、「車両系建設機械のうち
令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
4第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第五十四条
の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一
号中「フオークリフト」とあるの14、「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」
と読み替えるものとする。
5第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第DUI号に掲げるものに係る法第五十四条
の四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、同項第一
号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」
と読み替えるものとする。
6第二項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第五十四条
の四四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、 同項第一
号中 とあるのは、 とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」
と読み替えるものとする。
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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正 - 第4頁
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