府省令令和8年7月29日

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.73
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十六号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

令和8年7月29日|p.73|原文を見る

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○厚生労働省令第百十六号 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生法及び作業環 境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。 令和八年七月二十九日 厚生労働大臣 上野賢一郎 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 (労働安全衛生規則の一部改正) 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
目次第一編通則第一章~第五章の二(略)
第六章健康の保持増進のための措置第一節作業環境測定(第四十二条の三~第四十二条の六)第一節の二~第四节(略)
第六章の二~第十章(略)第二编~第四编(略)附則
(法第六十五条の三第一项の厚生労働省令で定めるとき)第四十二条の五法第六十五条の三第一项の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。一有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第二十八条の三の二第四項柱書(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の五において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の二第四項柱書、特化則第三十六条の三の二第四項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。
二有機則第二十八条の三の二第五項柱書(特化則第三十六条の三の二第五項柱書又は粉じん則第二十六条の三の二第五項柱書、特化則第三十六条の三の二第五項柱書に規定する場合であつて、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行うとき。三特化則第三十八条の二十一第二項又は第四項に規定するとき。(法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるとき)
第四十二条の六法第六十五条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、有機則第二十八条の三第二項若しくは第三十八条の三の二第三項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む)、鉛則第五十二条の三第二項若しくは第五十二条の三の二第三項、特化則第三十六条の三第二項若しくは第三十六条の三の二第三項又は粉じん則第二十六条の三第二項若しくは第二十六条の三の二第三項に規定するときとする。(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)第五十二条の二十二令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第一条第二項各号に掲げる場所をいう。)とする。
目次第一編通則第一章~第五章の二(略)
第六章健康の保持増進のための措置第一節作業環境測定(第四十二条の三・第四十二条の四)第一節の二~第四节(略)
第六章の二~第十章(略)第二编~第四编(略)附則
(新設)(新設)(令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所)
第五十二条の二十二令第二十三条第十三号の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第三項各号に掲げる場所をいう。)とする。
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 - 第73頁
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