労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年11月28日|p.5
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○厚生労働省令第百十六号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十
一年法律第百三十二号)第十八条及び第十九条の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働
者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定め
る。
令和七年十一月二十八日
厚生労働大臣上野賢一郎
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規
則の一部を改正する省令
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後後
改 正 前
第一項において準用する法第五十一条第三
項」 と、 同項第一号中 「審査庁」 とあるの
は「再審査庁」と読み替えるものとする。
第六条[略]
第五条[同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
(44)厚生労働省職業安定局長が定める
ところにより算定したその者の所得
の金額(配偶者(届出をしていない
が、事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。以下同じ。)に所得が
あるときは、厚生労働省職業安定局
長が定めるところにより算定したそ
の配偶者の所得の金額を加えた金
額)に対し、所得税法(昭和四十年
法律第三十三号)の規定により計算
した所得税の額(この所得税の額を
計算する場合には、同法第七十二条
から第八十二条まで、第八十三条の
二、第八十四条の二、第九十二条、
第九十三条及び第九十五条の規定を
適用しないものとする。)が厚生労働
省職業安定局長が定める額を超えな
い者
口~二(略)
2~15(略)
(44)厚生労働省職業安定局長が定める
ところにより算定したその者の所得
の金額(配偶者(届出をしていない
が、事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。以下同じ。)に所得が
あるときは、厚生労働省職業安定局
長が定めるところにより算定したそ
の配偶者の所得の金額を加えた金
額)に対し、所得税法(昭和四十年
法律第三十三号)の規定により計算
した所得税の額(この所得税の額を
計算する場合には、同法第七十二条
から第八十二条まで、第八十三条の
二、第九十二条、第九十三条及び第
九十五条の規定を適用しないものと
する。)が厚生労働省職業安定局長が
定める額を超えない者
口~二(略)
2~1 (略)
附則
この省令は、令和七年十二月一日から施行する。