統計表
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貸与時みなし契約者における本人確認及び通話可能端末設備等の送付方法に関する規定
を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれか 通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、 けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によるこ …