統計表令和8年7月27日
貸与時みなし契約者における本人確認及び通話可能端末設備等の送付方法に関する規定
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
貸与時みなし契約者における本人確認及び通話可能端末設備等の送付方法に関する規定
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれか | |||||||||||
| 通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 | ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、 | けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によるこ | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又 | 住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている | |||||||
| 項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法 | 22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置 | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | 住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている | ||||||||
| 時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 | して送付する方法を本人限定受取郵便等により送付する措置 | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 | 住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている | ホ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、写真 | ||||||||
| に、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | 二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 | は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受 | 11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又 | ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | 貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送 | ||||||
| に、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報 | 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | 22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又 | ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | 住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている | ホ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、写真 | ||||||
| 通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 | 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | を本人限定受取郵便等により送付する措置ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に | けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によるこ | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又 | ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | ||||||
| を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時 | 時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法 | 二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、 | 掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | を本人限定受取郵便等により送付する措置 | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又 | 外転出者に限る。ヌにおいて同じ。)又はその代表者等から第二十四条において準用する第 | 住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送 | ホ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、写真 | ||||
| 二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 | を本人限定受取郵便等により送付する措置ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に | 時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によるこ | 次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又 | ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、 | ホ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、写真 | ||||||
| を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時 | 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | 二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれか | 掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | を本人限定受取郵便等により送付する措置ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与 | 次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受 | ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送 | ||||
| 時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法 | 二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 | ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に | 11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又 | |||||||||
| 通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法 | イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、 | を本人限定受取郵便等により送付する措置 | けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与 | は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受 | 11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又 | ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送 | ||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 | 22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等 | 11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又 | 外転出者に限る。ヌにおいて同じ。)又はその代表者等から第二十四条において準用する第 | |||||||||
| 通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与 | 時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者 | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 | 住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送 | ||||||
| 通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | 掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | 22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等 | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 | ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送 | ||||||
| 通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 | ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、 | 時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者 | けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与 | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 | 住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送 | |||||
| 通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、 | 22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等 | けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与 | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 | なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送 | ||||||
| を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるととも | 項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与 | 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 | 住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送 | |||||||
| 通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるととも | 項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 | ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | ||||||||
| 通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | 時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者 | は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与 | ||||||||
| 項に定める書類のうち、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時 | ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるととも | 項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | 時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者 | 11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又 | |||||||
| 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与 | イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一 | |||||||||||
| 五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 | ||||||||||||
| ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に | 22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等 | |||||||||||
| チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ホ [同上]へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係[同上][新設] | 二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二 | ||||||||||
| 第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法 | 半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記 | |||||||||||
| チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法[1・22同上] | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記 | ||||||||||
| 半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記 | ||||||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法 | 半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵 | |||||||||||
| チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | 半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵便等により送付する方法 | 二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二 | |||||||||
| 第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | 半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵 | 二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二 | |||||||||
| チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵 | ||||||||||
| 第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法 | チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | ||||||||||
| 半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵 | ||||||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵 | |||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵 | |||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | る電子証明書を、当該自然人から受信する方法 | 19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵 | ||||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | ||||||||||
| チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵 | ||||||||||
| へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | ||||||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記 | |||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | 外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二 | |||||||||
| チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵 | 二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二 | |||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | |||||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 | 19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた | 二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二 | |||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵 | 二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二 | ||||||||
| 第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | 外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記 | 二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた | ||||||||
| イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契 | チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書 | へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係 | 19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた | |||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →