統計表令和8年7月27日

貸与時みなし契約者における本人確認及び通話可能端末設備等の送付方法に関する規定

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.16
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貸与時みなし契約者における本人確認及び通話可能端末設備等の送付方法に関する規定

令和8年7月27日|p.16|原文を見る

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を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれか
通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によるこ五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている
項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている
時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一して送付する方法を本人限定受取郵便等により送付する措置五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されているホ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、写真
に、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送
に、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されているホ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、写真
通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与を本人限定受取郵便等により送付する措置ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号にけることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によるこ五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法を本人限定受取郵便等により送付する措置五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又外転出者に限る。ヌにおいて同じ。)又はその代表者等から第二十四条において準用する第住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送ホ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、写真
二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一を本人限定受取郵便等により送付する措置ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によるこ次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、ホ当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、写真
を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれか掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法を本人限定受取郵便等により送付する措置ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送
時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれかイ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又
通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法時みなし契約者の写真の情報を読み取る方法イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、を本人限定受取郵便等により送付する措置けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又外転出者に限る。ヌにおいて同じ。)又はその代表者等から第二十四条において準用する第
通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送
通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送
通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送
通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送
を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるととも項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送
通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるととも項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一ト電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払を受けることを約し、かつ、当該書類に記載されて11る貸与の相手方の住居に宛てて、貸与
項に定める書類のうち、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報を読み取り、 当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項に定める書類のうち、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるととも項に定める書類のうち、写真・半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法時通話可能端末設備等を書留郵便等(相手方の住居において、郵便の業務に従事する者11 当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又
当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該貸与イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一
五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、
ヌ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において準用する第五条第一項第一号へに、掲げるもの若しくは第三号に規定するもの又は同項第一号に定める書類又は同項第三号に22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等
チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国ホ [同上]へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係[同上][新設]二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二
第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記
チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法[1・22同上]へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記
半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵
チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵便等により送付する方法二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二
第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二
チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵
第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契る電子証明書を、当該自然人から受信する方法19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係
チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵
へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二
チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を本人限定受取郵二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二
第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた
イ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契チ 当該自然人 (住民基本台帳法の適用を受けな((者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書へ電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係19四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた
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貸与時みなし契約者における本人確認及び通話可能端末設備等の送付方法に関する規定 - 第16頁
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