告示令和8年7月27日

防衛省告示第百九十四号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

掲載日
令和8年7月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第百九十四号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施)

令和8年7月27日|p.5|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第百九十四号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和八年七月二十七日
防衛大臣小泉進次郎
期間令和八年八月一日から同年九月三十日ま
での間、〇八〇〇から一七〇〇まで。た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に
関する法律(昭和二十三年法律第百七十
八号)に規定する休日を除く。
(略)
(略)
宮崎県
4,200
鹿児島県
3,600
111大臣管理漁獲可能
198
13
100
一番一
TH
10
77
14
100
0.0
10
10
1.1
11
五重
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
十一
11
19
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
1-
同暴
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分
198
同暴
1/0
大臣管理漁獲可能量
19
19
_一
9#あじ大中型
66
65,000
9#000
9#き網漁業
11
(略)
(略)
第三~第八 (略)
区域日向灘東方海面及び足摺岬沖海面の次の
アから(3)までの十点を順次結んだ線及び
77の点と3 の点を結んだ線により囲まれ
る海面並びにその上空で海面から高度
四、五七二メートルまでの間
17北緯三二度〇一分四三秒
東経一三二度三七分五一秒
(イ)北緯三二度〇九分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(( 北緯三一度四八分一三秒
東経一三二度五九分五一秒
(1)北緯三二度〇二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(イ)北緯三一度四二分一三秒
東経一三三度二九分五一秒
(4 北緯三一度〇四分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(4 北緯三一度二五分一三秒
東経一三二度〇七分五一秒
(7)北緯三一度三〇分四三秒
東経一三二度〇九分二一秒
(5)北緯三二度〇〇分一三秒
東経一三二度三四分五一秒
(1)北緯三二度〇三分一三秒
東経一三二度三七分五一秒
実施機航空機
その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百九十四号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →