告示令和7年8月25日

防衛省告示第百九十四号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年8月25日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第百九十四号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

令和7年8月25日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第百九十四号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和七年八月二十五日
防衛大臣中谷元
期間令和七年九月一日から同年十月三十一日
までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域三沢沖海面の次の から から までの五点を
順次結んだ線並びに7及び(+)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
17 北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度一〇分四七秒
(イ)北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(1 北緯四〇度四四分一〇秒
東経一pul二度五九分DE六秒
(1 北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度三二分四七秒
(i)北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度一三分四七秒
実施機航空機
その他 一 射爆撃訓練は、 前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百九十四号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →