農林水産省告示第千八百三十二号の一部改正に関する件(特定水産資源の漁獲可能量)
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○農林水産省告示第千七十四号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年農林水産省
告示第千八百三十二号(特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系
群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだ
い日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる
数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規
定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改
I
後後
改 正 前
さんま、194あじ、94いわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群及びまだい日本海西部・
東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和
8年1月1日から同年12月31日までの期間を
いう。)における漁業法(以下「法」という。)
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
りとする。
第一(略)
第二まあじ
・(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
| 長崎県 | (略) | 山口県 | 島根県 | (略) | 都道府県 | |
| | (略) | 島根県 | | |
| | | 都道府県 | |
| | | 都道府県 | |
| | | 都道府県別漁獲可能量 | |
| | | | | | |
| | | | | | 都道府県別漁獲可能量 | |
| | | | | | 都道府県別漁獲可能量 |
| | | | | (略) |
| (略) | | | | | |
| 3,600 | 20,300 | 都道府県別漁獲可能量 | |
| 都道府県別漁獲可能量 | |
| | (略) | |
| | | |
| | | | | |
| | | | | | |
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく
ちいわし太平洋系群及びまだい日本海西部・
東シナ海系群に関する令和8管理年度(令和
8年1月1日から同年12月31日までの期間を
いう。)における漁業法(以下「法」という。)
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
りとする。
第一(略)
第二まあじ
一(略)
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
都道府県
(略)
島根県
(略)
山口県
(略)
長崎県
都道府県別漁獲可能量
(略)
17,100
(略)
3,000
(略)
26,800