告示令和8年7月27日
保安林の指定(16件)
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保安林の指定(鹿児島県阿久根市波留字妙法)
抽出された基本情報
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- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定(鹿児島県阿久根市波留字妙法)
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○農林水産省告示第千五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県最上郡大蔵村大字
清水字大釘峰三〇六八の一、三〇六八の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字大釘峰三〇六八の一・三〇六八の二
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山形県庁及び大蔵村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大
字大井沢字仁川三二二七の二、 三四四九の一
宇山葵島三二四五、三三四九の一〇、三六八九
から三六九一まで、三六九二の一、三六九二の
二、三六九三、四四三〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
4次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇山葵島三二四五・三三四九の一〇・三
六八九(以上三筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山形県庁及び西川町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県米沢市笹野町字大
森南下り七四一六の一から七四一六の七まで、
七四一六の一二から七四一六の一五まで、笹野
本町字名寺下通一七四一八、七四一九、七四
二〇の一から七四二〇の三まで、字名寺三七
四三八の一、七四三九の一、七四四〇の一、七
四四〇の二、七四四一、七四四二、字名寺四
七四二一から七四三一まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
形県庁及び米沢市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福井県福井市茱崎町四字
上之堂二の一、二の二、三の一から三の三まで、
六から一〇まで
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所北海道久遠郡せたな町瀬
棚区元浦一二二の一・一二四の一(以上二筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及びせたな町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所北海道空知郡南富良野町
字落合一二三六の一・一二三七・一二四一(以
上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び南富良野町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六十四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所北海道礼文郡礼文町大字
船泊村字チヱサントマリ五九一地先(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び礼文町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所北海道礼文郡礼文町大字
船泊村字ベンザイトマリ二六三の三地先(国有
林。次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び礼文町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所群馬県桐生市黒保根町上
田沢字西釜柿甲二一二六、 乙二一二六、 宇吉野
人一六八八、一六八九、宇吉野入向一七〇〇の
一から一七〇〇の三まで、甲一七〇一、乙一七
〇一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇西釜柿甲二一二六、乙二一二六、宇吉
野入一六八八・一六八九・宇吉野入向甲一
七〇一(以上三筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を群馬県庁及び桐生市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
1保安林の所在場所群馬県安中市松井田町横
川字東七四〇の一二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群
馬県庁及び安中市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所群馬県桐生市梅田町三丁
目字鼻撮三九三の一、三九四の一、三九五の一、
菱町二丁目字下出二五五三、菱町五丁目字田ノ
人四八四、四八五、字引田七三〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字鼻撮三九三の一・三九四の一・字下出
二五五三・字引田七三〇(以上四筆につい
て次の図に示す部分に限る。)、宇田ノ入四
八四、四八五
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を群馬県庁及び桐生市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所群馬県藤岡市上日野字細
谷戸七一三、七一四、七二五の一、三波川字月
吉一七四二の一、字下妹ヶ谷三五〇四、字竹谷
戸三五七二、三五九五、三六六四、三六六五の
甲、三六六五の二、三六六六、三六六七、三六
七八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字細谷戸七一三、七一四、七二五の一
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群
馬県庁及び藤岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所三重県松阪市飯高町木梶
字水呑二四〇の一から二四〇の三まで(以上三
筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇水呑二四〇の二(次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び松阪市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千七十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所三重県多気郡大台町岩井
字赤瀧谷一六から二〇まで、一六の一、一六の
二、 一七の一、 一七の二、 一九の一、二一の一
から二一の四まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三
重県庁及び大台町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所三重県多気郡大台町岩井
字田瀬谷三七の二、字細渕谷九一の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を三
重県庁及び大台町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県阿久根市波留字
妙法三七四六の二
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿
児島県庁及び阿久根市役所に備え置いて縦覧に供
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