府省令令和8年7月27日

日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令

掲載日
令和8年7月27日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十三号
省庁内閣府

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日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令

令和8年7月27日|p.1|原文を見る

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○保安林の指定をする件◦知床国立公園知床五湖利用調整地14◦日本学術会議の成立時総会の招集の
○保安林の指定をする件◦知床国立公園知床五湖利用調整地14につthて環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正する件 (環境三五)◦日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(内閣府六三)
よる指定の件(法務六四)(外務二四四、二四五)○保安林の指定をする件表する件の一部を変更する件(同一〇七四)○公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(法務六四)◦日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(内閣府六三)
(外務二四四、二四五)○保安林の指定をする件(同一〇七四)○公証人法第七条ノ二第一項の規定に◦日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(内閣府六三)
(外務二四四、二四五)○保安林の指定をする件につthて環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正〔府令〕官報
群、うるめ(1わし対馬暖流系群、かる令和八管理年度における漁業法第(同一〇七四)(外務二四四、二四五)○保安林の指定をする件〔その他告示〕○公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(法務六四)につthて環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正する件 (環境三五)〔法規的告示〕官報
(外務二四四、二四五)○保安林の指定をする件につthて環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正する件 (環境三五)通知に関する内閣府令(内閣府六三)〔法規的告示〕◦日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(内閣府六三)
群、うるめ(1わし対馬暖流系群、かたくち(1わし太平洋系群及びまだしい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件よる指定の件(法務六四)(外務二四四、二四五)○保安林の指定をする件◦日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(内閣府六三)〔法規的告示〕〔府令〕
○特定水産資源(さんま、まあじ、ま(1わし太平洋系群、ま11わし対馬暖流系群、かたくち(1わし対馬暖流系群、うるめ(1わし対馬暖流系群、かよる指定の件(法務六四)○返納を命じた旅券を無効とする件○公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(法務六四)〔法規的告示〕◦日本学術会議の成立時総会の招集の
(外務二四四、二四五)○保安林の指定をする件(外務二四四、二四五)○保安林の指定をする件〔農林水産一〇五八~一〇七三)○特定水産資源(さんま、まあじ、ま○公証人法第七条ノ二第一項の規定に◦日本学術会議の成立時総会の招集の
(外務二四四、二四五)○保安林の指定をする件〔農林水産一〇五八~一〇七三)表する件の一部を変更する件○公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(法務六四)◦知床国立公園知床五湖利用調整地14につthて環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正
○公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(法務六四)◦日本学術会議の成立時総会の招集の官報
◦知床国立公園知床五湖利用調整地14につthて環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正通知に関する内閣府令(内閣府六三)◦日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(内閣府六三)官報
○公証人法第七条ノ二第一項の規定に○返納を命じた旅券を無効とする件◦知床国立公園知床五湖利用調整地14につthて環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正◦日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令(内閣府六三)
○公証人法第七条ノ二第一項の規定に○返納を命じた旅券を無効とする件◦知床国立公園知床五湖利用調整地14につthて環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正通知に関する内閣府令(内閣府六三)◦日本学術会議の成立時総会の招集の
◦知床国立公園知床五湖利用調整地14につthて環境大臣が定める利用者の人数の範囲を定める件の一部を改正通知に関する内閣府令(内閣府六三)◦日本学術会議の成立時総会の招集の発行内閣府
○公証人法第七条ノ二第一項の規定に
1-
除籍が滅失した件
○道路に関する件
○道路に関する件
訓練を実施する件
〔官庁報告〕
〔人事異動〕
(九州地方整備局七八)
(同一九七、一九八)
撃訓練を実施する件
(防衛一九四~一九六)
一(法務省告示配一一三)七
(関東地方整備局一九〇~一九二)
○海上における射撃訓練を実施する件
○海上における水上標的に対する射撃
○海上における水上標的に対する射爆
更に関する件(国土交通一〇〇〇)
○登録確認機関である一般財団法人沿
岸技術研究センターの登録事項の変
法務省防衛省最高裁判所-+:
(同一九九)六
〔国会事項〕七
1.
会社その他
関係
破産、特別清算、再生、所有者不明
相続、公示催告、失踪、除権決定、
裁判所
諸事項
〔公告〕
効力を失う。
(この府令の失効)
2この府令は、令和八年九月三十日限り、その
(施行期日)
附則
この府令は、公布の日から施行する。
二六一
第一条
の旨
関する内閣府令
は記録しなければならない。
一成立時総会の目的である事項
〇成立時総会の日時及び場所
ることができることとするときは、その旨
四通知を受けた者であって、成立時総会に出
行使することができることとするときは、そ
二通知を受けた者であって、成立時総会に出
第二条通知には、次に掲げる事項を記載し、又
合には、書面により通知を行うことができる。
席しないものが書面によって議決権を行使す
席しないものが電磁的方法によって議決権を
三十日までのものを除く。)から求めがあった場
術会議会員である者(その任期が令和八年九月
第百二十一号)第七条第一項に規定する日本学
れた者又は日本学術会議法(昭和二十三年法律
三条第一項に規定する会員予定者として指名さ
じ。)により行うものとする。ただし、法附則第
を利用する方法をいう。次条第三号において同
理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
「通知」という。)は、電磁的方法(電子情報処
する通知をいう。以下この条及び次条において
て「法」という。)附則第二十二条第二項に規定
法(令和七年法律第七十号。以下この条におい
・成立時総会の招集の通知(日本学術会議
日本学術会議の成立時総会の招集の通知に
内閣総理大臣高市早苗
のように定める。
○内閣府令第六十三号
令和八年七月二十七日
の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令を次
第二十二条第二項の規定に基づき、日本学術会議
日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則
府令
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日本学術会議の成立時総会の招集の通知に関する内閣府令 - 第1頁
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