銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和6年6月28日|p.34
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○内閣府令第六十三号
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の一部及び銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十号)の施行に伴い、並びに銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
内閣総理大臣 岸田 文雄
令和六年六月二十八日
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(危害予防上必要な措置が執られている場所)
第三条の四 法第三条第一項第四号の二の危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる措置のいずれもが執られている場所
二 次のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係るクロスボウを用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される場所(二に該当する者が射撃を行う場合にあっては、その場所の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。)
イ 法令に基づき職務のためクロスボウを所持する者
ロ 試験又は研究のためクロスボウを所持する国又は地方公共団体の職員
ハ 法第四条第一項第三号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者
ニ 法第三条第一項第十三号のクロスボウ製造事業者であって、その製造(改造及び修理を含む。)第八条第四号及び第五号において同じ)に係るクロスボウ(クロスボウ製造事業者が修理をする場合にあっては、同項第十四号のクロスボウ販売事業者又は法第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するもの(当該所持については、法第三条第三項の規定により同条第一項第十三号に定める場合に含まれる所持を含む。)
(発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)
第八条 法第三条の十三第二号の内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係る銃砲を用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される施設
(第五条に該当する者が射撃を行う場合にあっては、その施設の所在地を管轄する都道府県公安委員会が危害予防上必要と認めて定める条件に適合するものに限る。)とする。
一 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者
二 試験又は研究のため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員
三 法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者
改 正 前
[条を加える。]
(発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場)
第八条 法第三条の十三の内閣府令で定める射撃場は、次に掲げるとおりとする。
一 法第九条の二第一項の規定により指定射撃場として指定された射撃場(拳銃を用いて射撃を行うものに限る。)
二 次のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係る拳銃等(法第三条の四の拳銃等をいう。以下この号において同じ)を用いて行う射撃の用に供される施設
イ 法令に基づき職務のため拳銃等を所持する者
ロ 試験又は研究のため拳銃等を所持する国又は地方公共団体の職員