府省令令和8年7月27日
自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第六十九号
- 省庁
- 国土交通省
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自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令
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一部を次のように改正する。
○国土交通省令第六十九号
令和八年七月二十七日
するものを掲げていないものは、これを削る。
る申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
| 2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動 | |||||||||||||||||
| 車に係るものに限る。)については、当該各号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動車に係るものを除く。)であつて当該各 | |||||||||||||||
| 2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動号に定める様式の記載事項を告示で定める | 内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | 該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク(告示で定める規格 | 第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当 | (光ディスクによる手続)第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽 | |||||||||||||
| 二号様式及び第十号様式) | 内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | に適合するものに限る。以下この条におい | 該様式の記載事項を告示で定める方式によ | ||||||||||||||
| 内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | に適合するものに限る。以下この条におい | 第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式によ | |||||||||||||||
| 時抹消登録に係る申請 第三号様式の二2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動 | 内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | に適合するものに限る。以下この条におい | |||||||||||||||
| 車に係るものに限る。)については、当該各号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | て同じ。)及び当該光ディスクに記録された | に適合するものに限る。以下この条におい | り記録した光ディスク(告示で定める規格 | 該様式の記載事項を告示で定める方式によ | 自動車に係るものを除く。)であつて当該各 | ||||||||||||
| 号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動 | の変更記録の申請第一号様式二号様式及び第十号様式) | 内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | に適合するものに限る。以下この条におい | り記録した光ディスク(告示で定める規格に適合するものに限る。以下この条におい | 第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽 | |||||||||||
| 号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動 | 三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一 | 内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された | 該様式の記載事項を告示で定める方式によ | 自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当 | |||||||||||
| 号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動 | 新規登録、変更登録、移転登録若しくは新規検査に係る申請又は自動車検査証の変更記録の申請第一号様式二更正の登録に係る申請第一号様式又は第二号様式(第二号様式だけでは記載することができない場合にあつては、第 | に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された | に適合するものに限る。以下この条におい | り記録した光ディスク(告示で定める規格 | 改正後 | |||||||||||
| 2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動 | 三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一 | 内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | り記録した光ディスク(告示で定める規格 | 号に定める様式によるものについては、当 | 自動車に係るものを除く。)であつて当該各 | 第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽 | (光ディスクによる手続) | ||||||||||
| 号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動 | 内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | 内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | 該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク(告示で定める規格 | 第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽 | 改正後 | |||||||||||
| 車に係るものに限る。)については、当該各号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 二更正の登録に係る申請第一号様式又は第二号様式(第二号様式だけでは記載二号様式及び第十号様式)三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一 | り記録した光ディスク(告示で定める規格 | 号に定める様式によるものについては、当 | 自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当 | 第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽 | ||||||||||||
| 号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動車に係るものに限る。)については、当該各 | 2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動 | 三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一 | り記録した光ディスク(告示で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | り記録した光ディスク(告示で定める規格 | 該様式の記載事項を告示で定める方式によ | 自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当 | ||||||||||
| 三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一 | に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | 自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当 | 第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽 | ||||||||||||||
| 2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動 | 三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録に係る申請 第三号様式の二2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動 | 新規登録、変更登録、移転登録若しくは新規検査に係る申請又は自動車検査証二更正の登録に係る申請第一号様式又は第二号様式(第二号様式だけでは記載することができない場合にあつては、第 | 該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク(告示で定める規格 | 第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽 | |||||||||||||
| 車に係るものに限る。)については、当該各号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | 該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク(告示で定める規格 | 自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当 | ||||||||||||||
| に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | |||||||||||||||||
| 号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申 | 時抹消登録に係る申請 第三号様式の二2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動車に係るものに限る。)については、当該各号に定める様式の記載事項を告示で定める | 新規登録、変更登録、移転登録若しくは新規検査に係る申請又は自動車検査証 | り記録した光ディスク(告示で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え | 自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当 | |||||||||||||
| 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | |||||||||||||||||
| 示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による | 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動 | (新設) | クに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式に | 若しくは移転登録と同時にする自動車検査 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査 | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | |||||||||
| ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | 車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | 当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。(新設) | は第三号様式の二によるものについては、 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | |||||||||
| ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | 当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。(新設) | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、 | 若しくは移転登録と同時にする自動車検査 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登 | (光ディスクによる手続) | ||||||||
| ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | ものについては、当該様式の記載事項を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による | 車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 若しくは移転登録と同時にする自動車検査 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | (光ディスクによる手続) | ||||||||
| 示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | ものについては、当該様式の記載事項を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による | 車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、 | 若しくは移転登録と同時にする自動車検査 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | (光ディスクによる手続) | |||||||
| ものについては、当該様式の記載事項を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による | 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動 | 当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又 | 若しくは移転登録と同時にする自動車検査 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | (光ディスクによる手続) | ||||||||
| ものについては、当該様式の記載事項を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による | 車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | 当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | 改正前 | ||||||||
| 示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による | 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登 | |||||||||||
| 示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | 車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動 | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | 改正前 | ||||||||
| ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告 | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | 若しくは移転登録と同時にする自動車検査 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | (光ディスクによる手続) | |||||||||||
| ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告 | 車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | 当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登 | (光ディスクによる手続) | 改正前 | ||||||||
| 示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告 | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登 | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | ||||||||||
| 示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | 車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動 | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登 | ||||||||
| 車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、 | 若しくは移転登録と同時にする自動車検査 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | |||||||||||
| て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | 車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係 | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | 久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | |||||||||||
| 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動 | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | 若しくは移転登録と同時にする自動車検査 | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | ||||||||||||||
| 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係 | 証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、 | 若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の変更記録の申請であつて第一号様式又 | 久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に | 第七条新規登録、変更登録、移転登録、永 | |||||||||||
| て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | 当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係 | 若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式に | 係るものを除く。)に係る申請又は変更登録 | ||||||||||||
| ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告 | 動車検査証の変更記録の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつ | 2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自 | |||||||||||||||
応するものを掲げていないものは、これを加え、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応
象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
自動車の登録及び検査11関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)の
政令第二百五十六号)第十五条第二項及び第三十八条の規定に基づき、自動車の登録及び検査に関す
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十六条並びに自動車登録令(昭和二十六年
国土交通大臣金子恭之
第一条
内閣府
第一のとおりとする。
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