府省令令和8年7月27日

自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.21
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十九号
省庁国土交通省

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自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年7月27日|p.21|原文を見る

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一部を次のように改正する。
○国土交通省令第六十九号
令和八年七月二十七日
するものを掲げていないものは、これを削る。
る申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動
車に係るものに限る。)については、当該各号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動車に係るものを除く。)であつて当該各
2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動号に定める様式の記載事項を告示で定める内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク(告示で定める規格第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当(光ディスクによる手続)第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽
二号様式及び第十号様式)内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えに適合するものに限る。以下この条におい該様式の記載事項を告示で定める方式によ
内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えに適合するものに限る。以下この条におい第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式によ
時抹消登録に係る申請 第三号様式の二2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えに適合するものに限る。以下この条におい
車に係るものに限る。)については、当該各号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。て同じ。)及び当該光ディスクに記録されたに適合するものに限る。以下この条においり記録した光ディスク(告示で定める規格該様式の記載事項を告示で定める方式によ自動車に係るものを除く。)であつて当該各
号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動の変更記録の申請第一号様式二号様式及び第十号様式)内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えに適合するものに限る。以下この条においり記録した光ディスク(告示で定める規格に適合するものに限る。以下この条におい第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽
号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えに適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された該様式の記載事項を告示で定める方式によ自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当
号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動新規登録、変更登録、移転登録若しくは新規検査に係る申請又は自動車検査証の変更記録の申請第一号様式二更正の登録に係る申請第一号様式又は第二号様式(第二号様式だけでは記載することができない場合にあつては、第に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録されたに適合するものに限る。以下この条においり記録した光ディスク(告示で定める規格改正後
2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えり記録した光ディスク(告示で定める規格号に定める様式によるものについては、当自動車に係るものを除く。)であつて当該各第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽(光ディスクによる手続)
号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク(告示で定める規格第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽改正後
車に係るものに限る。)については、当該各号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。二更正の登録に係る申請第一号様式又は第二号様式(第二号様式だけでは記載二号様式及び第十号様式)三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一り記録した光ディスク(告示で定める規格号に定める様式によるものについては、当自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽
号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動車に係るものに限る。)については、当該各2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一り記録した光ディスク(告示で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えり記録した光ディスク(告示で定める規格該様式の記載事項を告示で定める方式によ自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当
三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽
2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動三永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録に係る申請 第三号様式の二2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動新規登録、変更登録、移転登録若しくは新規検査に係る申請又は自動車検査証二更正の登録に係る申請第一号様式又は第二号様式(第二号様式だけでは記載することができない場合にあつては、第該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク(告示で定める規格第七条次の各号に掲げる申請(検査対象軽
車に係るものに限る。)については、当該各号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク(告示で定める規格自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当
に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え
号に定める様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申時抹消登録に係る申請 第三号様式の二2次の各号に掲げる申請(検査対象軽自動車に係るものに限る。)については、当該各号に定める様式の記載事項を告示で定める新規登録、変更登録、移転登録若しくは新規検査に係る申請又は自動車検査証り記録した光ディスク(告示で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代え自動車に係るものを除く。)であつて当該各号に定める様式によるものについては、当
2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自
示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による動車検査証の変更記録の申請若しくは自動(新設)クに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式に若しくは移転登録と同時にする自動車検査係るものを除く。)に係る申請又は変更登録若しくは移転登録と同時にする自動車検査第七条新規登録、変更登録、移転登録、永
ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告車検査証返納証明書の交付の申請であつ2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。(新設)は第三号様式の二によるものについては、証の変更記録の申請であつて第一号様式又係るものを除く。)に係る申請又は変更登録録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に第七条新規登録、変更登録、移転登録、永
ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。(新設)証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、若しくは移転登録と同時にする自動車検査係るものを除く。)に係る申請又は変更登録録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登(光ディスクによる手続)
ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告ものについては、当該様式の記載事項を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による車検査証返納証明書の交付の申請であつ当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。若しくは移転登録と同時にする自動車検査係るものを除く。)に係る申請又は変更登録録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に第七条新規登録、変更登録、移転登録、永(光ディスクによる手続)
示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告ものについては、当該様式の記載事項を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による車検査証返納証明書の交付の申請であつ2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、若しくは移転登録と同時にする自動車検査係るものを除く。)に係る申請又は変更登録録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に第七条新規登録、変更登録、移転登録、永(光ディスクによる手続)
ものについては、当該様式の記載事項を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による動車検査証の変更記録の申請若しくは自動当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。証の変更記録の申請であつて第一号様式又若しくは移転登録と同時にする自動車検査係るものを除く。)に係る申請又は変更登録録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に第七条新規登録、変更登録、移転登録、永(光ディスクによる手続)
ものについては、当該様式の記載事項を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による車検査証返納証明書の交付の申請であつ2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、係るものを除く。)に係る申請又は変更登録録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に第七条新規登録、変更登録、移転登録、永改正前
示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式による動車検査証の変更記録の申請若しくは自動証の変更記録の申請であつて第一号様式又係るものを除く。)に係る申請又は変更登録録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登
示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告車検査証返納証明書の交付の申請であつ動車検査証の変更記録の申請若しくは自動2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係係るものを除く。)に係る申請又は変更登録録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に第七条新規登録、変更登録、移転登録、永改正前
ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自若しくは移転登録と同時にする自動車検査係るものを除く。)に係る申請又は変更登録第七条新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に(光ディスクによる手続)
ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告車検査証返納証明書の交付の申請であつ2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、係るものを除く。)に係る申請又は変更登録第七条新規登録、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登(光ディスクによる手続)改正前
示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係る申請書に代えることができる。証の変更記録の申請であつて第一号様式又係るものを除く。)に係る申請又は変更登録久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登第七条新規登録、変更登録、移転登録、永
示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告車検査証返納証明書の交付の申請であつ動車検査証の変更記録の申請若しくは自動2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係証の変更記録の申請であつて第一号様式又係るものを除く。)に係る申請又は変更登録録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登
車検査証返納証明書の交付の申請であつ動車検査証の変更記録の申請若しくは自動証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、若しくは移転登録と同時にする自動車検査係るものを除く。)に係る申請又は変更登録録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に第七条新規登録、変更登録、移転登録、永
て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告車検査証返納証明書の交付の申請であつ2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係係るものを除く。)に係る申請又は変更登録久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に第七条新規登録、変更登録、移転登録、永
動車検査証の変更記録の申請若しくは自動2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自若しくは移転登録と同時にする自動車検査第七条新規登録、変更登録、移転登録、永
動車検査証の変更記録の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつ車検査証返納証明書の交付の申請であつ当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の変更記録の申請であつて第一号様式又久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録若しくは新規検査(検査対象軽自動車に第七条新規登録、変更登録、移転登録、永
て、 軽第一号様式又は軽第四号様式によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告動車検査証の変更記録の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつ2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告示で定めるところにより記載した書面をもつて当該申請に係若しくは移転登録と同時にする自動車検査証の変更記録の申請であつて第一号様式又は第三号様式の二によるものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式に係るものを除く。)に係る申請又は変更登録
ものについては、当該様式の記載事項を告示で定める方式により記録した光ディスク及び当該光ディスクに記録された内容を告動車検査証の変更記録の申請若しくは自動車検査証返納証明書の交付の申請であつ2検査対象軽自動車に係る新規検査又は自
応するものを掲げていないものは、これを加え、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応
象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
自動車の登録及び検査11関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)の
政令第二百五十六号)第十五条第二項及び第三十八条の規定に基づき、自動車の登録及び検査に関す
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十六条並びに自動車登録令(昭和二十六年
国土交通大臣金子恭之
第一条
内閣府
第一のとおりとする。
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自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令 - 第21頁
テキスト領域
選択中
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