建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(経過措置等)
令和6年6月28日|p.153
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第一条及び第二条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にある第三条及び第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第五条の規定による改正前の建築士法施行規則第二十一条第四項第三号イ及びロに定める図書で、この省令の施行の際現に同項の定めるところにより保存しているものは、当該図書を作成した日(同号ロに定める図書にあっては、受領した日)から起算して十五年間保存しなければならない。
(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2 第六条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下この条及び次条において「新機関省令」という。)第十四条第十号の二(新機関省令第二十三条において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項第二号(新機関省令第二十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に第六条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第十五条第一号から第四号の二までに掲げる区分に従い改正法第四条の規定による改正前の建築基準法(以下この項において「旧建築基準法」という。)第六条の二第一項(旧建築基準法第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧建築基準法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第十一号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第五十九条第十一号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う準備行為)
第六条 新機関省令第十四条に規定する指定確認検査機関の指定、新機関省令第二十三条に規定する指定確認検査機関の指定の更新、新機関省令第二十五条第一項に規定する確認検査業務規程の認可及び同条第二項に規定する確認検査業務規程の変更の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、新機関省令の規定の例により行うことができる。
(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この省令の施行の際現にある第九条及び第十条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○国土交通省令第六十九号
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号 第五十二条第一項の規定に基づき、海難審判法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
海難審判法施行規則の一部を改正する省令
海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
第九十四条 法第五十二条第一項の規定によ
り証人等に支給する日当は、出頭及びその
ための旅行(以下「出頭等」という。)に必
要な日数に応じて支給し、その額は、証人
については一日当たり八千二百円以内にお
いて、鑑定人、通訳人及び翻訳人について
は一日当たり七千八百円以内において、そ
れぞれ海難審判所が相当と認める額とす
る。
改 正 前
第九十四条 法第五十二条第一項の規定によ
り証人等に支給する日当は、出頭及びその
ための旅行(以下「出頭等」という。)に必
要な日数に応じて支給し、その額は、証人
については一日当たり八千三百円以内におい
て、鑑定人、通訳人及び翻訳人については
一日当たり七千七百円以内において、それ
ぞれ海難審判所が相当と認める額とする。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、令和六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
○国土交通省令第七十号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)の施行に伴い、並びに宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四条の二第五項、第四十八条第三項、第五十条第一項、第五十条の二の五第二項、第七十四条第三項及び第七十八条の二第一項並びに宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第九条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付したもの(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(添付書類)
第一条の二 法第四条第二項第八号に規定す
る国土交通省令で定める書面は、次に掲げ
るものとする。
一 法第三条第一項の免許を受けようとす
る者(法人である場合においてはその役
員並びに相談役及び顧問をいい、営業に
改 正 前
(添付書類)
第一条の二 法第四条第二項第四号に規定す
る国土交通省令で定める書面は、次に掲げ
るものとする。
一 法第三条第一項の免許を受けようとす
る者(法人である場合においてはその役
員並びに相談役及び顧問をいい、営業に