府省令令和8年7月27日
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(契約者の名義変更に係る本人確認方法等)
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携帯音声通信事業者等の譲渡時本人確認に関する規定の技術的読替え等
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- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 総務省令第〇号
- 省庁
- 総務省
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(契約者の名義変更に係る本人確認方法等)
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| [3~5略] | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||||||||||||||
| [二略][3~5略] | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に | リ [略]ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||||||||
| 規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法 | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されて | リ [略]ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | ||||||||
| ヲ〔略〕[二略] | [二略] | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されて | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ト [略]子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||
| 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | として送付する方法 | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | |||||||||
| 等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | |||||||
| 等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されて | として送付する方法 | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | 送不要郵便物等として送付する方法 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・ | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||||
| 等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されて | する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | |||||
| 規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されて | する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | として送付する方法 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||||
| 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | として送付する方法 | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・ | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||
| 2前項第一号口、ハ、ホ、へ及びヌからヲまで並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されて | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・ | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | ||||||
| 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ | ||||||||
| 等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||||
| 等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | ||||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | 送不要郵便物等として送付する方法へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | ||||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | 等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | 送不要郵便物等として送付する方法へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・ | ||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | 規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||||||
| 2前項第一号口、ハ、ホ、へ及びヌからヲまで並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | 等により転送不要郵便物等として送付する方法 | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | ||||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | ||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | |||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ | して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | ||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | 規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | 等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法 | |||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ | して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | |||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | |||||||||
| ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | 半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | ||||||||||
| ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | ||||||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | 規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | |||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。 | 規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | ||||||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。 | 書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。 | 規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | ||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されて | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | ||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されて | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | |||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法 | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||||||
| ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | |||||||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・ | ||||||||||||
| ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されて | ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | |||||||||
| (同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受 | ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | 行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等 | して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転 | ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用 | 二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・ | ||||||||
| ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便 | ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便 | において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている | 外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居 | 子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を | ||||||||||||||
[3~5同上]
[二同上]
[新設]
法
ヌ [同上]
チ [同上]
へ [同上]
する方法
て送付する方法
更に係る文書を交付することをもって代えることができる。
に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
きは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変
人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があると
当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受
提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、
び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、
2前項第一号口、二、ホ、リ及びヌ並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及
受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更
書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を
外転出者に限る。ヌにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げる
11)当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国
ト電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名
の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等とし
は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等
ホ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号二に掲げる書類(一を限り発行又
に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付
当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居
(1て、第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された
二当該自然人又はその代表者等から、携帯者戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用
付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方
して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真
八一当該自然人又はその代表者等から、携帯台古通信事業者が提供するソフトウェアを使用
令和8年7月27日月曜日官報(号外第167号)
第五条第二項
相手方
第三条第一項第一号ヌ
役務提供契約の締結
譲受人等
契約者の名義変更
第十一条第一項第一号又
[略]
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
[同上]
第五条第二項
読み替える規定
相手方
第三条第一項第一号リ
役務提供契約の締結
第十一条第一項第一号リ
譲受人等
契約者の名義変更
読み替えられる字句
読み替える字句
第十二条[略]
(媒介業者等による本人確認の方法等)
この場合にお(1て必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前条第一項及び第二項の規定は、 媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。
2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)、第十条並びに
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前条第一項及び第二項の規定は、 媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。
2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)、第十条並びに
第十二条[同上]
(媒介業者等による本人確認の方法等)
[略]
[略]
第八条第二項
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号八 | 第三条第一項第二号イ | 第三条第一項第一号リ | 第三条第一項第一号チ | 相手方 | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号二 | 第三条第一項第一号イ | |
| 第三条第三項 | 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号八 | 第三条第一項第二号イ | 第三条第一項第一号リ | 第三条第一項第一号チ | 相手方 | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号二 | 第三条第一項第一号イ |
| 第三条第三項 | 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号八 | 第三条第一項第二号イ | 第三条第一項第一号リ | 第三条第一項第一号チ | 相手方 | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号二 | |
| 第三条第三項 | 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号八 | 第三条第一項第二号イ | 第三条第一項第一号リ | 第三条第一項第一号チ | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号二 | 第三条第一項第一号イ | |
| 第三条第三項 | 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号イ | 第三条第一項第一号リ | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号二 | 第三条第一項第一号イ | |||
| 第三条第三項 | 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号八 | 第三条第一項第二号イ | 第三条第一項第一号リ | 第三条第一項第一号チ | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号二 | 第三条第一項第一号イ | |
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号八 | 第三条第一項第二号イ | 第三条第一項第一号リ | 第三条第一項第一号チ | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号二 | 第三条第一項第一号イ | ||
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号八 | 第三条第一項第二号イ | 第三条第一項第一号リ | 第三条第一項第一号チ | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号二 | 第三条第一項第一号イ | ||
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号八 | 第三条第一項第二号イ | 第三条第一項第一号リ | 第三条第一項第一号チ | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号二 | 第三条第一項第一号イ | ||
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号八 | 第三条第一項第二号イ | 第三条第一項第一号リ | 第三条第一項第一号チ | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号二 | 第三条第一項第一号イ | ||
| 第三条第一項第二号二 | 携帯音声通信端末設備等 | |||||||||
| 第十一条第三項 | ||||||||||
| 第十一条第三項 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号リ | 第十一条第一項第一号チ | 譲受人等 | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号二 | 第十一条第一項第一号イ | |||
| 第十一条第三項 | 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第一号チ | 第十一条第一項第一号口 | ||||||
| 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号リ | 第十一条第一項第一号チ | 譲受人等 | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号二 | 第十一条第一項第一号イ | ||
| 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号リ | 第十一条第一項第一号チ | 譲受人等 | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号二 | ||
| 第十一条第三項 | 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号リ | 第十一条第一項第一号チ | 譲受人等 | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号二 | 第十一条第一項第一号イ | |
| 第十一条第三項 | 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号リ | 第十一条第一項第一号チ | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号二 | 第十一条第一項第一号イ | ||
| 第十一条第三項 | 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号リ | 第十一条第一項第一号チ | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号二 | 第十一条第一項第一号イ | |
| 第十一条第三項 | 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号リ | 第十一条第一項第一号チ | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号二 | 第十一条第一項第一号イ | |
| 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号リ | 第十一条第一項第一号チ | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号二 | 第十一条第一項第一号イ | ||
| 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号リ | 第十一条第一項第一号チ | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号二 | 第十一条第一項第一号イ | ||
| 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号チ | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号二 | 第十一条第一項第一号イ | |||
| 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第二号イ | 第十一条第一項第一号リ | 第十一条第一項第一号チ | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号イ |
相手方
第三条第一項第一号ヌ
譲受人等
第十一条第一項第一号又
[同上]
[同上]
第八条第二項
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号一八 | 第三条第一項第一号チ | 第三条第一項第一号ト | 相手方 | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号八 | 第三条第一項第一号イ | |
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号一八 | 第三条第一項第一号チ | 第三条第一項第一号ト | 相手方 | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号八 | 第三条第一項第一号イ | |
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号一八 | 第三条第一項第一号チ | 第三条第一項第一号ト | 相手方 | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号八 | 第三条第一項第一号イ | |
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号一八 | 第三条第一項第一号チ | 第三条第一項第一号ト | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号八 | 第三条第一項第一号イ | ||
| 第三条第三項 | 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号一八 | 第三条第一項第一号チ | 第三条第一項第一号ト | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号八 | 第三条第一項第一号イ | |
| 第三条第三項 | 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号一八 | 第三条第一項第一号チ | 第三条第一項第一号ト | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号八 | 第三条第一項第一号イ | |
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号一八 | 第三条第一項第一号チ | 第三条第一項第一号ト | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号八 | 第三条第一項第一号イ | ||
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第二号一八 | 第三条第一項第一号チ | 第三条第一項第一号ト | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号八 | 第三条第一項第一号イ | |||
| 第三条第一項第二号二 | 第三条第一項第一号チ | 第三条第一項第一号ト | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号八 | 第三条第一項第一号イ | |||
| 第三条第一項第二号一八 | 第三条第一項第一号チ | 携帯音声通信端末設備等 | 第三条第一項第一号口 | 第三条第一項第一号八 | 第三条第一項第一号イ | ||||
| 携帯音声通信端末設備等 | |||||||||
| 第十一条第三項 | 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第一号チ | 譲受人等 | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号イ | |||
| 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第一号チ | 第十一条第一項第一号ト | 第十一条第一項第一号八 | ||||||
| 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第一号チ | 譲受人等 | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号八 | 第十一条第一項第一号イ | |||
| 第十一条第三項 | 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第一号チ | 第十一条第一項第一号ト | 譲受人等 | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号八 | |
| 第十一条第一項第一号ト | 譲受人等 | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号八 | 第十一条第一項第一号イ | ||||
| 第十一条第三項 | 第十一条第一項第二号二 | 第十一条第一項第二号八 | 第十一条第一項第一号チ | 第十一条第一項第一号ト | 契約者の名義変更に係る文書 | 第十一条第一項第一号口 | 第十一条第一項第一号八 | 第十一条第一項第一号イ | |
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相手方
第三条第一項第一号リ
譲受人等
第十一条第一項第一号リ
[略]
第五条第二項
役務提供契約の締結
契約者の名義変更
[同上]
第五条第二項
役務提供契約の締結
契約者の名義変更
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を
行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を
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