府省令令和8年7月27日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(契約者の名義変更に係る本人確認方法等)

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.10
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抽出要点

携帯音声通信事業者等の譲渡時本人確認に関する規定の技術的読替え等

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第〇号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(契約者の名義変更に係る本人確認方法等)

令和8年7月27日|p.9-10|原文を見る

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[3~5略]二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
[二略][3~5略]ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号にリ [略]ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されてリ [略]ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
ヲ〔略〕[二略][二略]書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているめる書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されて外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国ト [略]子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国として送付する方法人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
等により転送不要郵便物等として送付する方法書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
等により転送不要郵便物等として送付する方法書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているめる書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されてとして送付する方法人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等送不要郵便物等として送付する方法されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
等により転送不要郵便物等として送付する方法書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号にことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されてする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をへ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該等)により転送不要郵便物等として送付する方法において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているめる書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されてする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をとして送付する方法行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号にことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国として送付する方法人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
2前項第一号口、ハ、ホ、へ及びヌからヲまで並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されてヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ
等により転送不要郵便物等として送付する方法書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号ににおいて、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
等により転送不要郵便物等として送付する方法等)により転送不要郵便物等として送付する方法ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等送不要郵便物等として送付する方法へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受等により転送不要郵便物等として送付する方法書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号ににおいて、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等送不要郵便物等として送付する方法へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
2前項第一号口、ハ、ホ、へ及びヌからヲまで並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受等により転送不要郵便物等として送付する方法いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をへ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法等)により転送不要郵便物等として送付する方法において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該等)により転送不要郵便物等として送付する方法において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さして、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等)により転送不要郵便物等として送付する方法ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び当該自然人の写真の情報の送信を受ける方法
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さして、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転
ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発れた氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号にいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されてヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されてヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居ヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自該自然人から受信する方法行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているめる書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているへ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・
ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されていることその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便いる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されてヌ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更をへ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の従業者が当該譲受ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されているいる譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等へ 当該自然人又はその代表者等から写真・半導体集積回路なし本人確認書類 (一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等して、写真なし半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転ホ当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用二当該自然人又はその代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、、当該自然人又はその代表者等の写真・
ル当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げるもの又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便ことその他の書留郵便等によることができない.正当な理由がある場合には、特定記録郵便において、郵便の業務に従事する者又はこれに準ずる者の立入りが法令上禁止されている外転出者に限る。ル及びヲにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号に定める書類又は同項第三号に規定するものの提示を受けるとともに、 当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等(相手方の住居子電子署名が行われた氏名、住所及び生年月日の情報の送信を受けて契約者の名義変更を
[3~5同上]
[二同上]
[新設]
ヌ [同上]
チ [同上]
へ [同上]
する方法
て送付する方法
更に係る文書を交付することをもって代えることができる。
に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
きは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変
人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があると
当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受
提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、
び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、
2前項第一号口、二、ホ、リ及びヌ並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及
受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更
書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を
外転出者に限る。ヌにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げる
11)当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国
ト電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、当該電子署名
の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等とし
は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等
ホ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号二に掲げる書類(一を限り発行又
に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付
当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている譲受人等の住居
(1て、第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された
二当該自然人又はその代表者等から、携帯者戸通信事業者が提供するソフトウェアを使用
付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方
して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真
八一当該自然人又はその代表者等から、携帯台古通信事業者が提供するソフトウェアを使用
令和8年7月27日月曜日官報(号外第167号)
第五条第二項
相手方
第三条第一項第一号ヌ
役務提供契約の締結
譲受人等
契約者の名義変更
第十一条第一項第一号又
[略]
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
[同上]
第五条第二項
読み替える規定
相手方
第三条第一項第一号リ
役務提供契約の締結
第十一条第一項第一号リ
譲受人等
契約者の名義変更
読み替えられる字句
読み替える字句
第十二条[略]
(媒介業者等による本人確認の方法等)
この場合にお(1て必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前条第一項及び第二項の規定は、 媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。
2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)、第十条並びに
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前条第一項及び第二項の規定は、 媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。
2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)、第十条並びに
第十二条[同上]
(媒介業者等による本人確認の方法等)
[略]
[略]
第八条第二項
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号八第三条第一項第二号イ第三条第一項第一号リ第三条第一項第一号チ相手方携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号二第三条第一項第一号イ
第三条第三項第三条第一項第二号二第三条第一項第二号八第三条第一項第二号イ第三条第一項第一号リ第三条第一項第一号チ相手方携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号二第三条第一項第一号イ
第三条第三項第三条第一項第二号二第三条第一項第二号八第三条第一項第二号イ第三条第一項第一号リ第三条第一項第一号チ相手方携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号二
第三条第三項第三条第一項第二号二第三条第一項第二号八第三条第一項第二号イ第三条第一項第一号リ第三条第一項第一号チ携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号二第三条第一項第一号イ
第三条第三項第三条第一項第二号二第三条第一項第二号イ第三条第一項第一号リ携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号二第三条第一項第一号イ
第三条第三項第三条第一項第二号二第三条第一項第二号八第三条第一項第二号イ第三条第一項第一号リ第三条第一項第一号チ携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号二第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号八第三条第一項第二号イ第三条第一項第一号リ第三条第一項第一号チ携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号二第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号八第三条第一項第二号イ第三条第一項第一号リ第三条第一項第一号チ携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号二第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号八第三条第一項第二号イ第三条第一項第一号リ第三条第一項第一号チ携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号二第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号八第三条第一項第二号イ第三条第一項第一号リ第三条第一項第一号チ携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号二第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二携帯音声通信端末設備等
第十一条第三項
第十一条第三項第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号リ第十一条第一項第一号チ譲受人等契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号二第十一条第一項第一号イ
第十一条第三項第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第一号チ第十一条第一項第一号口
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号リ第十一条第一項第一号チ譲受人等契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号二第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号リ第十一条第一項第一号チ譲受人等契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号二
第十一条第三項第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号リ第十一条第一項第一号チ譲受人等契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号二第十一条第一項第一号イ
第十一条第三項第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号リ第十一条第一項第一号チ契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号二第十一条第一項第一号イ
第十一条第三項第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号リ第十一条第一項第一号チ契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号二第十一条第一項第一号イ
第十一条第三項第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号リ第十一条第一項第一号チ契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号二第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号リ第十一条第一項第一号チ契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号二第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号リ第十一条第一項第一号チ契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号二第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号チ契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号二第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号八第十一条第一項第二号イ第十一条第一項第一号リ第十一条第一項第一号チ契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号イ
相手方
第三条第一項第一号ヌ
譲受人等
第十一条第一項第一号又
[同上]
[同上]
第八条第二項
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号一八第三条第一項第一号チ第三条第一項第一号ト相手方携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号八第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号一八第三条第一項第一号チ第三条第一項第一号ト相手方携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号八第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号一八第三条第一項第一号チ第三条第一項第一号ト相手方携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号八第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号一八第三条第一項第一号チ第三条第一項第一号ト携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号八第三条第一項第一号イ
第三条第三項第三条第一項第二号二第三条第一項第二号一八第三条第一項第一号チ第三条第一項第一号ト携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号八第三条第一項第一号イ
第三条第三項第三条第一項第二号二第三条第一項第二号一八第三条第一項第一号チ第三条第一項第一号ト携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号八第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号一八第三条第一項第一号チ第三条第一項第一号ト携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号八第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二第三条第一項第二号一八第三条第一項第一号チ第三条第一項第一号ト携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号八第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号二第三条第一項第一号チ第三条第一項第一号ト携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号八第三条第一項第一号イ
第三条第一項第二号一八第三条第一項第一号チ携帯音声通信端末設備等第三条第一項第一号口第三条第一項第一号八第三条第一項第一号イ
携帯音声通信端末設備等
第十一条第三項第十一条第一項第二号二第十一条第一項第一号チ譲受人等契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第一号チ第十一条第一項第一号ト第十一条第一項第一号八
第十一条第一項第二号八第十一条第一項第一号チ譲受人等契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号八第十一条第一項第一号イ
第十一条第三項第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第一号チ第十一条第一項第一号ト譲受人等契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号八
第十一条第一項第一号ト譲受人等契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号八第十一条第一項第一号イ
第十一条第三項第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第一号チ第十一条第一項第一号ト契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号八第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第一号チ第十一条第一項第一号ト契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号八第十一条第一項第一号イ
第十一条第三項第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第一号チ第十一条第一項第一号ト契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号八第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第一号チ第十一条第一項第一号ト契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号八第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第一号チ第十一条第一項第一号ト契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号八第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第一号チ第十一条第一項第一号ト契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号八第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第二号二第十一条第一項第二号八第十一条第一項第一号チ第十一条第一項第一号ト契約者の名義変更に係る文書第十一条第一項第一号口第十一条第一項第一号八第十一条第一項第一号イ
相手方
第三条第一項第一号リ
譲受人等
第十一条第一項第一号リ
[略]
第五条第二項
役務提供契約の締結
契約者の名義変更
[同上]
第五条第二項
役務提供契約の締結
契約者の名義変更
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を
行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を
p.9 / 2
読み込み中...
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(契約者の名義変更に係る本人確認方法等) - 第9頁
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