府省令令和8年7月24日

地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.250 - p.251
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発行機関総務省
令番号総務省令第〇号
省庁総務省

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地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

令和8年7月24日|p.250-251|原文を見る

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四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
算式159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財により控除された額定額
(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額DX0.75+Eは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算B符号Aの算式の符号aに同じ・C符号Aの算式の符号bに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、額は、次の算式により算定した額とする。七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税(地方特例交付金の基準額の算定方法)るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ算式の符号D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。DX0.75+Eは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算B符号Aの算式の符号aに同じ・C符号Aの算式の符号bに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当DX0.75+Eは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号する額算式の符号DX0.75+E算式の符号は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算c次号から第4号までに掲げる額の合算額d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。B符号Aの算式の符号aに同じ・C符号Aの算式の符号bに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。DX0.75+Eは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条におd第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。B符号Aの算式の符号aに同じ・
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税により控除された額るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額DX0.75+Eは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条におC符号Aの算式の符号bに同じ。川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があE令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算c次号から第4号までに掲げる額の合算額d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。B符号Aの算式の符号aに同じ・C符号Aの算式の符号bに同じ。
{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税(地方特例交付金の基準額の算定方法)第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。(1)次の算式によつて算定した額前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。B符号Aの算式の符号aに同じ・C符号Aの算式の符号bに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。B符号Aの算式の符号aに同じ・C符号Aの算式の符号bに同じ。
第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。(1)次の算式によつて算定した額いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条におe 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。B符号Aの算式の符号aに同じ・C符号Aの算式の符号bに同じ。川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算
{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。(1)次の算式によつて算定した額は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。(1)次の算式によつて算定した額前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条におB符号Aの算式の符号aに同じ・C符号Aの算式の符号bに同じ。d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。c次号から第4号までに掲げる額の合算額d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条におd第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。B符号Aの算式の符号aに同じ・C符号Aの算式の符号bに同じ。c次号から第4号までに掲げる額の合算額d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条におd第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。c次号から第4号までに掲げる額の合算額d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算c次号から第4号までに掲げる額の合算額d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した油譲与税減収補塡特例交付金の額の合算額とする。減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当D.第28条の3第2号算式の符号Dに同じ。は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条におd第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。c次号から第4号までに掲げる額の合算額d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があE令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当は、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。c次号から第4号までに掲げる額の合算額d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条におe 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。
及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991-F+G(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号(ロ)令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条におe 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条におd第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。e 第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号eに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算d第28条の3第1号算式の符号Aの算式の符号dに同じ。
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお
及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額四令和八年改正前の省令附則第十四条の三第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があE令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当いて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があるとき前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A及び{(159,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (以下 「地方特例交付金法」 い.う。)第二条に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・三令和八年改正前の省令附則第十四条の三第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除さ九〇た額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ前年度分過大過小額 に定める額から に定める額を控除した額をいう。 以下この条にお
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、軽油引取税減収補塡特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額、自動車税減収補填特例交付金の額に〇・七五を乗じて得た額及び地方揮発E令和7年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当
川手度における合口入手文正前の省令付川第十四条の三万一号の項の過大算定項又は過い算二前年度における令和八年改正前の省令附則第十四条の三第一号の額の過大算定額又は過少算
算式
算式の符号
式算
算式の符号
する額
により控除された額
その端数を四捨五入する。
A×0.75+B-C
額は、次の算式により算定した額とする。
(地方特例交付金の基準額の算定方法)
う。)の額に〇・七五を乗じて得た額とする。
(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
((166,200円×α)×A+B-C-D-E}×0.91-F-G+H
C前年度における令和7年改正前の省令附則第14条の2第1号の額
るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
第十四条の九法附則第七条の二第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した
及び{(166,200円×α)×A+B-C-D-E}×0.991に千円未満の端数があるときは、
166,200円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(166,200円×α)×A
政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金 (以下 「地方特例交付金」とい
第十四条の八地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財
四令和七年改正前の省令附則第十四条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ
三令和七年改正前の省令附則第十四条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
A前年度の5月、8月、11月及び2月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額
B令和6年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当
分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額
り算定した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度における同号の過大過少額の三
二前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大算定額又は過少算定額
前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大過少額(次の算式によ
[略]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。
[略]
2法附則第七条の二第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の
算式により算定した額とする。
算式
[{(159,800円×α)×A}×β+B×β-C-D×β-EXβ]×0.991-F+G
159,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(159,800円×α)×A
、{(159,800円×α)×A}×β、BXB、DXβ、EXβ及び[(159,800円×α)×
Al XB+B×β-C-D×β-E×β]×0.991に千円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。
算式の符号
[略]
C次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
算式
{(c+d)×β+e+f}×0.983
[略]
[略]
19,41,0019,441,00-----1.1----------------------------------------------------------------------------------------------------1,00- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------
G第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。
[略]
3法附則第七条の二第二項第三号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の
算式により算定した額とする。
算式
{(A×1.035) - (B×1.035)}×α×0.991+ (C×1.070)×α+D×0.991-E-F
A×1.035, B× 1.035,{(A×1.035) - (B×1.035)}×α× 1.035) (A×1.035) - (B×
1.035)}×α×0.991、C×1.070、(C×1.070)×α及びD×0.991に整数未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A次の算式によつて算定した額
算式
(a×0.03) + (c×60)} (c×60)}+ (c×60)}+{(d+e)-7,00×
(f+g)}×0.1+(f+g)×460
(a×0.03)、(b-2,000×c)×0.08及び(d.+e)-7,000×(f+g)}×
0.1に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
同左
G第31条第3項第1号の算式の符号Gに同じ。
H第31条第3項第1号の算式の符号Hに同じ。
[同左]
p.250 / 2
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地方交付税法施行令等の一部を改正する省令(関係条文抜粋) - 第250頁
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