府省令令和8年7月27日

携帯音声通信事業者による本人確認等の基準に関する省令(本人確認書類の例示及び記録事項)

掲載日
令和8年7月27日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出要点

本人確認書類の例示及び記録事項

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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携帯音声通信事業者による本人確認等の基準に関する省令(本人確認書類の例示及び記録事項)

令和8年7月27日|p.7|原文を見る

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222出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード(ロ)において単に「在
留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証
明書(口22において単に「特別永住者証明書」という。)又は番号利用法第二条第七項に
規定する個人番号カード(ロ2)において単に「個人番号カード」という。」(いずれも当
該自然人の写真があるものに限る。)
[3略]
[口sへ略]
[二~六略]
2携帯音声通信事業者は、本人確認書類若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若し
くは主たる事務所の所在地(以下この項において「住居等」という。)が役務提供契約の締結の
際における住居等と異なるとき、 本人確認書類若しくはその写しに住居等の記載がないとき、
本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された住居等若しくは特定電磁的記録に記
録された住所が役務提供契約の締結の際における住居等と異なるとき、本人確認書類に組み込
まれた半導体集積回路に住居等の記録がないとき、又は特定電磁的記録に住所の記録がないと
きは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のある第五号及び第六
号に掲げるものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日において有効なもの
に、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、その日が携帯音声
通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示又は送付
(第三条第一項第一号ヌからヲまで若しくは第二号へ若しくは前条第一項第十号から第十二号
までに掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者 (自然人に、限る。)、同法第十七条
第三号に規定する国外転出者又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人に係る本人確
認を行う場合にあっては、提示、送付又はその写しの送付)を受けることにより当該本人確認
書類若しくはその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。
[一~六 略]
(本人確認記録の記録事項)
第八条法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
[一~三略]
四役務提供契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
「~ハ略」
一本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証
明書を特定するに足りる事項
[五略]
2前項第三号イ又は第四号イの本人確認を行った目付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、そ
れぞれ当該各号に定める日付とする。
一第三条第一項第一号イ又は第四条第一項第一号に規定する方法携帯音声通信事業者が当
該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報を読み取った日
二第三条第一項第一号二又は第四条第一項第四号に規定する方法携帯音声通信事業者が当
該送信を受けた日
222出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定す
る在留カード(ロ2)、 日本国との平和条約に基づ
き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)
第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ロ222(11お13て単に「特別永住者証明書」と
いう。)又は番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(ロ22)において単に「個
人番号カード」という。)(いずれも当該自然人の写真があるものに限る。)
[3 同上]
[口~へ 同上]
[二~六 同上]
2携帯音声通信事業者は、本人確認書類若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若し
くは主たる事務所の所在地(以下この項において「住居等」という。)が役務提供契約の締結の
際における住居等と異なるとき若しくは本人確認書類若しくはその写しに住居等の記載がない
とさ又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された住居等若しくは特定電磁的
記録に記録された住所が役務提供契約の締結の際における住居等と異なるとき若しくは本人確
認書類に組み込まれた半導体集積回路に住居等の記録がないとき若しくは特定電磁的記録に住
所の記録がないときは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあ
る第五号及び第六に掲げるものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日に
おいて有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、
その日が携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれか
の提示又は送付(第三条第一項第一号リ若しくはヌ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第九号若
しくは第十号に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者 (自然人に、限る。)若しく
は同法第十七条第三号に規定する国外転出者又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法
人に係る本人確認を行う場合にあっては、送付又はその写しの送付)を受けることにより当該
本人確認書類又はその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。
[一~六同上]
(本人確認記録の記録事項)
第八条[同上]
[一~三 同上]
四[同上]
[イ~ハ 同上]
二本人確認に用いた書類の種類及び記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
[五同上]
2[同上]
第三条第一項第一号イ若しくは第二号イ又は第四条第一項第一号に規定する方法 携帯音
声通信事業者が当該提示を受けた日
二第三条第一項第一号八若しくは二又は第四条第一項第三号若しくは第四号に規定する方法
携帯音声通信事業者が当該送信を受けた日
読み込み中...
携帯音声通信事業者による本人確認等の基準に関する省令(本人確認書類の例示及び記録事項) - 第7頁
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