府省令令和8年7月24日
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
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令和8年7月24日金曜日官報第1754号
省令
○防衛省令第十八号
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の三十第四号の規定に基づき、自衛
隊法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月二十四日
防衛大臣小泉進次郎
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
| 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四 | ||||||||||
| ない報酬額)十万円とする。 | ない報酬額) | |||||||||
| ない報酬額)第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| ない報酬額)十万円とする。 | ||||||||||
| 十万円とする。 | ||||||||||
| 企業以外の事業の団体の地位に就き、又はなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| (防衛大臣への事後の再就職の届出を要し第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又はなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| 号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||||
| 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | (防衛大臣への事後の再就職の届出を要し | ||||||||
| る場合) における同項の規定による基礎控 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、百六 | ||||||||
| る場合) における同項の規定による基礎控 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除 | 号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は | ない報酬額) | ||||
| 除の額に相当する金額の合計額とする。 | る場合) における同項の規定による基礎控 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除 | 号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うことと | ない報酬額)第六十五条の十四令第八十七条の三十第四 | ||||
| 除の額に相当する金額の合計額とする。 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、所得 | ||||||
| る場合) における同項の規定による基礎控 | 六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十 | 改正前 | ||||||
| る場合) における同項の規定による基礎控 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除 | 税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十 | (防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)第六十五条の十四令第八十七条の三十第四 | |||||
| 除の額に相当する金額の合計額とする。 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十 | ||||||
| る場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うことと | ||||||
| 除の額に相当する金額の合計額とする。 | る場合) における同項の規定による基礎控 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除 | 税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十 | 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して一年間につき、所得 | ||||
| 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除 | 企業以外の事業の団体の地位に就き、又は | (防衛大臣への事後の再就職の届出を要し第六十五条の十四令第八十七条の三十第四 | 改正前 | ||||
| る場合) における同項の規定による基礎控 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除 | なつた日から起算して一年間につき、所得 | (防衛大臣への事後の再就職の届出を要し | ||||
| 除の額に相当する金額の合計額とする。 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除 | 税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十 | (防衛大臣への事後の再就職の届出を要し | ||||
| る場合) における同項の規定による基礎控 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除 | 事業に従事し、若しくは事務を行うことと | (防衛大臣への事後の再就職の届出を要し | ||||
| る場合) における同項の規定による基礎控 | 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除 | なつた日から起算して一年間につき、所得 | 企業以外の事業の団体の地位に就き、又は | 改正前 | ||||
| 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十 | なつた日から起算して一年間につき、所得 | (防衛大臣への事後の再就職の届出を要し | |||||
| る場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 号に規定する防衛省令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うことと | 事業に従事し、若しくは事務を行うことと | ||||
| 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十 | なつた日から起算して一年間につき、所得 | (防衛大臣への事後の再就職の届出を要し | |||||
| る場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。 | 九年以後の各年分にあつては、同項に掲げ | 六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和 | 三十二年法律第二十六号)第四十一条の十 | 税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十 | 事業に従事し、若しくは事務を行うことと | (防衛大臣への事後の再就職の届出を要し | ||||
| る場合) における同項の規定による基礎控 | 六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和 | 額に相当する金額と租税特別措置法(昭和 | 八条第三項第一号に規定する給与所得控除 | なつた日から起算して一年間につき、所得 | 第六十五条の十四令第八十七条の三十第四号に規定する防衛省令で定める額は、 営利 | |||||
附則
この省令は、令和八年十月一日から施行する。
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