府省令令和7年12月24日

防衛省職員の災害補償に関する省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.89
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第十八号
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省職員の災害補償に関する省令等の一部を改正する省令

令和7年12月24日|p.89

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省令第十八号
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第四項ただし書及
び防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の規定に基づき、並
びに防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百四十三号)
の施行に伴い、防衛省職員の災害補償に関する省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十四日
防衛大臣小泉進次郎
防衛省職員の災害補償に関する省令等の一部を改正する省令
(防衛省職員の災害補償に関する省令の一部改正)
第一条防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)の一部を次のよう
に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
当の支給を受けなかつた者(防衛省の職
員の給与等に関する法律(昭和二十七年
法律第二百六十六号。 以下「法」という。)
第四条第二項に規定する特定任期付職員
を除く。)にあつては、営外手当に相当す
る額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、
扶養手当及び営外手当の月額に対する地
域手当の月額並びに特地勤務手当(これ
に準ずる手当を含む。)の月額の合計額
(法第十六条第一項各号に掲げる職員と
して政令で定める自衛官にあつては、当
該合計額にそれぞれ同項各号に定める手
当の月額を加算した額)を三十で除して
得た金額
二~四[略]
当の支給を受けなかつた者(防衛省の職
員の給与等に関する法律(昭和二十七年
法律第二百六十六号。以下「法」という。)
第四条第二項に規定する特定任期付職員
を除く。)にあつては、営外手当に相当す
る額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、
扶養手当及び営外手当の月額に対する地
域手当の月額並びに特地勤務手当の月額
の合計額(法第十六条第一項各号に掲げ
る職員として政令で定める自衛官にあつ
ては、当該合計額にそれぞれ同項各号に
定める手当の月額を加算した額)を三十
で除して得た金額
二~四[同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
(防衛省職員給与施行規則の一部改正)
第二条
条防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
候補者である間の俸給月額)
第一条防衛省の職員の給与等に関する法律
(以下 「法」 という。)第四条第四項ただし
書に規定する防衛省令で定める額は、次の
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に
定める額とする。
一次に掲げる者二十八万八千三百円
イ~二[略]
自衛官の候補者として採用された者のその
(三等陸尉、 三等海尉又は三等空尉以上の
1-
第二
70
17
D
14
00
二次に掲げる者三十万四千八百円
イ~二[略]
2自衛官として有用な経験を有すると防衛
大臣が認める者の法第四条第四項ただし書
に規定する防衛省令で定める額は、前項の
規定にかかわらず、 その者の経験に応じ、
三十万八千四百円を超えない範囲内で防衛
大臣の定める額とする。
政政
改 正 前
(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の
自衛官の候補者として採用された者のその
候補者である間の俸給月額)
第一条防衛省の職員の給与等に関する法律
(以下 「法」 という。)第四条第四項ただし
書に規定する防衛省令で定める額は、次の
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に
定める額とする。
一次に掲げる者二十七万三千六百円
イ~二[同上]
二次に掲げる者二十九万四百円
イ~二[同上]
2自衛官として有用な経験を有すると防衛
大臣が認める者の法第四条第四項ただし書
に規定する防衛省令で定める額は、前項の
規定にかかわらず、その者の経験に応じ、
二十九万四千五百円を超えない範囲内で防
衛大臣の定める額とする。
備考表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
防衛省職員の災害補償に関する省令等の一部を改正する省令 - 第89頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →