法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(東日本大震災に係る減収見込額の算定等)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第十三号

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地方税法の一部を改正する法律(東日本大震災に係る減収見込額の算定等)

令和8年7月24日|p.4|原文を見る

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する法律 (令和七年法律第十三号。 以下この条において 「令和七年所得税法等改正法」 とい
う。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号。以下この条において「令和
八年所得税法等改正法」とい.う。)の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額
(次項にお(1て「都道府県算定基礎額」と(1う。)とする。
一個人の道府県民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額
二法人の道府県民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額
三個人の行う事業に対する事業税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額
四、法人の行う事業に対する事業税に係る令和八年度の束日本大震災に係る減収見込額
五不動産取得税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額
六固定資産税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額
七特別法人事業譲与税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額
法律第十三号。 以下この条において 「令和七年所得税法等改正法」 という。 )の施行による収入
が減少する額として総務大臣が算定した額 (次項において「都道府県算定基礎額」という。)と
する。
一個人の道府県民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額
二法人の道府県民税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額
三個人の行う事業に対する事業税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額
四法人の行う事業に対する事業税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額
五不動産取得税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額
六固定資産税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額
七特別法人事業譲与税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額
2前項各号に掲げる収入の項目に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号
に掲げる収入の項目に係る都道府県算定基礎額とする。
2前項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号
に掲げる収入の項目に係る都道府県算定基礎額とする。
3法附則第七条の四に規定する令和八年度に各都道府県の基準財政収入額に加算する額は、第一
3法附則第七条の四に規定する令和七年度に各都道府県の基準財政収入額に加算する額は、第
項各号に掲げる収入の項目に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定
にはより定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定
により定める額の合算額の百分の七十五の額として総務大臣が通知した額とする。
4法附則第七条の四に規定する各市町村における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和八年度
4法附則第七条の四に規定する各市町村における次の各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度
の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、 それぞれ平成二十三年法律第三十号、 平成一
十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二
の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、 それぞれ平成二十三年法律第三十号、 平成一
十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二
十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十七年地方税法等改正法、平成
二十八年地方税法等改正法、 平成二十九年地方税法等改正法、 平成三十一年地方税法等改正法、
令和二年地方税法等改正法、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地
方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、令和八年地方税法等
改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年
所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十
八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和
二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四
年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法、令和七年所得税
法等改正法及び令和八年所得税法等改正法の施行による収入が減少する額と11て総務大臣が算定
した額(次項において「市町村算定基礎額」という。)とする。
一個人の市町村民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額
二法人の市町村民税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額
三固定資産税に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額
十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十七年地方税法等改正法、平成
二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、
令和二年地方税法等改正法、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地
方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、震災特例法、震災特
例法改正法、 平成二十四年租税特別措置法等改正法、 平成二十五年所得税法等改正法、 平成二1.0
六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成
二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型
コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法、令和五
年所得税法等改正法、令和六年所得税法等改正法及び令和七年所得税法等改正法の施行による収
入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「市町村算定基礎額」という。)と
する。
一個人の市町村民税に係る令和七年度の束日本大震災に係る減収見込額
二法人の市町村民税に係る令和七年度の束日本大震災に係る減収見込額
三固定資産税に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額
四法人事業税交付金に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額
四法人事業税交付金に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額
5前項各号に掲げる収入の項目に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号
5前項各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号
に掲げる収入の項目に係る市町村算定基礎額とする。
に掲げる収入の項目に係る市町村算定基礎額とする。
6法附則第七条の四に規定する令和八年度に各市町村の基準財政収入額に加算する額は、第四項
6法附則第七条の四に規定する令和七年度に各市町村の基準財政収入額に加算する額は、第四項
各号に掲げる収入の項目に係る令和八年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定に
各号に掲げる収入の項目に係る令和七年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定に
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地方税法の一部を改正する法律(東日本大震災に係る減収見込額の算定等) - 第4頁
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