法律令和7年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第十三号
署名者内閣総理大臣石破茂

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所得税法等の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.56

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法律第十三号
所得税法等の一部を改正する法律
(所得税法の一部改正)
第一条所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十二号中「七十五万円」を「八十五万円」に改め、同項第三十三号中「四十八
万円」を「五十八万円」に改め、同項第三十四号中「ものを」を「もの(第三十四号の五において
青色事業専従者等」とい.う。)を」に、、「四十八万円」を「五十八万円」に改め、同項第三十DD号の
四の次に次の一号を加える。
三十四の五源泉控除対象親族控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を
除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に
委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち年齢十
九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶養親族に該当
しないものに限る。)をいう。
第二十八条第三項第一号中「百八十万円」を「百九十万円」一に、、「当該収入金額の百分の四十に相
当する金額から十万円を控除した残額(当該残額が五十五万円に満たない場合には、五十五万円)」
を「六十五万円」に改め、同項第二号中「百八十万円」を「百九十万円」に、「六十二万円」を「六
十五万円」に改める。
第四十五条第一項に次の一号を加える。
十五スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令
和六年法律第五十八号)の規定による課徴金及び延滞金
第六十五条を次のように改める。
第六十五条削除
第六十七条の三第一項中 「第四項第一号において「受益者等」という。)という。)と」に、「同号
ロ」を「同法第二条第二十九号の二口」に改め、「いう」の下に「。第三項及び第四項第一号におい
て同じ」を、定める金額」の下に「(第三項において「帳簿価額相当額」という。)を加え、同条第
八項中「第三項」を「第五項」に、「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第
七項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同
条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、
同条第三項を同条第五項とし、 同条第二項の次に次の二項を加える
3第一項の場合において、同項の法人課税信託が特定法人課税信託であるときは、その受託法人
の信託財産に属する特定株式については、前二項の規定にかかわらず、当該特定株式を第一項に
規定する該当しないこととなつた時における価額(当該価額が帳簿価額相当額に満たない場合に
は、当該帳簿価額相当額)により取得したものとみなして、同項の居住者の各年分の各種所得の
金額を計算するものとし、当該特定株式の当該帳簿価額相当額は、当該居住者のその取得した日
の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
4前項及びこの項において、次の各号に掲げる川語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定法人課税信託その受託法人の信託財産に属する特定株式に係る発行法人等が委託者と
なる第一項に規定する法人課税信託で、当該特定株式の発行法人の役員(法人税法第二条第十
五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)又は従業員の勤続年数、業績その他の
基準を勘案して、当該役員又は従業員(役員又は従業員であつた者を含む。)がその受益者等と
なるべき者として指定されるものをいう。
二特定株式譲渡についての制限その他の条件が付されている株式として政令で定めるもの以
外の株式をいう。
二発行法人等特定株式の発行法人、当該発行法人の役員等(役員若しくは従業員又は株主を
いう。以下この号において同じ。)又は当該役員等と政令で定める特殊の関係のある個人及び法
人をいう。
第八十三条第一項第一号中「及び」を「、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)及び」に
改める。
第八十四条の次に次の一条を加える。
(特定親族特別控除)
第八十四条の二居住者が生計を一にする年齡十九歳以上二十三歳未満の親族(その居住者の配偶
者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同
法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童(第五十七条第一項(事業に専従する親
族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する
給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、
合計所得金額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以
下この項及び次項において「特定親族」とい.う。)を有する場合には、その居住者のその年分の総
所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特定親族一人につきその特定親族の次の各
号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
一合計所得金額が八十五万円以下である特定親族六十三万円
二合計所得金額が八十五万円を超え百十五万円以下である特定親族六十三万円からその特定
親族の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金額(当該乗じた金
額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万円の整数倍の金額か
ら八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除
した金額
三合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族六万円
四 合計所得金額が百二十万円を超える特定親族 三万円
2前項の規定は、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない
一特定親族が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
二特定親族が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に
記載された源泉控除対象親族(特定親族に限る。)がある居住者として第百八十五条第一項第一
号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しく
は第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該居住者としてこ
れらの規定の適用を受けている特定親族が、 その年分の所得税につき、 第百九十条(年末調整)
の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者であ
る場合を除く。)
三前二号に掲げる場合のほか、政令で定める場合
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所得税法等の一部を改正する法律 - 第56頁
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