官報号外第165号(下水道事業債に関する基準等)
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305令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項
に規定する基準に照らして同意をすることとなると認め
られるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下
同じ。)に係る額に相当する額
San年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化に係る額のうち、公共下水道に
係る地方債に相当する額
Ton年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分以外)
に係る額のうち、 公共下水道に係る地方債に相当する額
Uan年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分)に係
る額のうち、公共下水道に係る地方債に相当する額
Van年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化に係る額のうち、特定環境保全
公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落
排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模
集合排水施設に係る地方債に相当する額
Won年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分以外)
に係る額のうち、特定環境保全公共下水道、流域下水
道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排
水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地
方債に相当する額
Xon年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分)に係
る額のうち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農
業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施
設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債
に相当する額
Y12 = 0.0273
Y13=0.0292
Y14=0.0235
Y15 = 0.0266
Y16 = 0.0216
Ymア平成17年度市場公募都市に係るもの0.02590
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項
に規定する基準に照らして同意をすることとなると認め
られるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下
同じ。)に係る額に相当する額
San年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化に係る額のうち、公共下水道に
係る地方債に相当する額
Ton年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分以外)
に係る額のうち、公共下水道に係る地方債に相当する額
Uan年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分)に係
る額のうち、公共下水道に係る地方債に相当する額
Von年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化に係る額のうち、特定環境保全
公共下水道、流域下水道、農業集落排水施設、漁業集落
排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設及び小規模
集合排水施設に係る地方債に相当する額
Won年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分以外)
に係る額のうち、特定環境保全公共下水道、流域下水
道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排
水施設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地
方債に相当する額
Xon年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債広域化・共同化(流域下水道への接続分)に係
る額のうち、特定環境保全公共下水道、流域下水道、農
業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施
設、簡易排水施設及び小規模集合排水施設に係る地方債
に相当する額
Y12 = 0.0273
Y13=0.0292
Y14=0.0235
Y15 = 0.0266
Y16 = 0.0216
Y17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0251
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも