官報号外第165号(地方債に関する財政力指数等の算出に関する告示等)
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147令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
I30 = 5.17015
I令元=5.15209
I令2=5.11217
I令3= 4.12262
I令4=4.28802
I令3=0.90304
I令6=1.36692
I p= 2.20437
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J0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特
別分(平成17年度から平成19年度までの各年度におい
て財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方
債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当
する額
K17=1.000
K18=5.038
K19=4.943
a当該都道府県の財政力指数に別表第3の9Aに定める
当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応
ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が、
0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは
0.550とする。
Lo平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特
別分の額(平成17年度から平成19年度までの各年度に
おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た
地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
M17=1.000
M18=5.038
M19 = 4.943
Non年度において発行について同意又は許可を得た半島
振興道路整備事業に係る地方債(発行について地方財政
法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債の
うち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第
10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると
I30 =1.00870
I令元=1.00481
I令2=0.79519
I令3=0.80500
I令4=0.12778
I令3=0.17593
I 6= 0.26630
I0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特
別分(平成17年度から平成19年度までの各年度におい
て財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方
債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当
する額
K17=1.000
K18=0.981
K19 = 0.963
α 当該都道府県の財政力指数に別表第3の9Aに定める
当該財政力指数の段階に応ずる率を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と同表Bに定める当該財政力指数の段階に応
ずる数値との合計数とする。ただし、当該合計数が、
0.300に満たないときは0.300とし、0.550を超えるときは
0.550とする。
La平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地域総合整備事業債特別分及び旧地域総合整備事業債特
別分の額(平成17年度から平成19年度までの各年度に
おいて財源対策のため発行について同意又は許可を得た
地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。)
M17=1.000
M18 = 0.981
M19=0.963
Na平成n年度において発行について同意又は許可を得た
地域総合整備資金貸付事業債(用地事業に係るものを除
く。)の額に相当する額
O22 = 1.000
P3平成n年度において発行について同意又は許可を得た