府省令令和8年7月24日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第九十二号
省庁総務省

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和8年7月24日|p.1|原文を見る

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1令和8年7月24日金曜日 ) (13分冊の1)
宮城
(号外)
発行内閣府
(原稿作成国立印刷局)
目次
〔省令〕
○普通交付税に関する省令の一部を改
正する省令(総務九二)
○地方特例交付金に関する省令の一部
0.8
を改正する省令(同九三)七七九
11
省令
○総務省令第九十二号
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基づき、普通交付税に関する省令の一部
を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月二十四日
総務大臣林芳正
普通交付税に関する省令の一部を改正する省令
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部
分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改
正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付し
た規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げ
るもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを加える。
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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