府省令令和7年9月18日

総務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月18日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第九十二号
省庁総務省

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総務省組織規則の一部を改正する省令

令和7年9月18日|p.6

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(番号企画室及び企画官)
○総務省令第九十二号
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)及び総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)
を実施するため、総務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月十八日
総務大臣 村上誠一郎
総務省組織規則の一部を改正する省令
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい。ないも、
のは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない40の
は、 これを加える。
省令
[削る]
41〔略〕
5 [略]
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総務省組織規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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