法律令和8年7月24日
地方交付税法等の一部を改正する法律(東日本大震災緊急防災施策等債に関する規定・続)
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出典・注意
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抽出要点
国土強靱化緊急対策事業に係る地方債及び東日本大震災全国緊急防災施策等債の額
抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第2号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第2号
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地方交付税法等の一部を改正する法律(東日本大震災緊急防災施策等債に関する規定・続)
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四十八平成
二十五年度
から令和六
年度までの
各年度にお
いて東日本
大震災全国
緊急防災施
策等に要す
る経費に充
てるため発
行について
同意又は許
可を得た地
1東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため、平
成二十五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以
下「平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」とい
う。)、平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た
地方債 (以下「平成二十六年度東日本大震災全国緊急防災施策等
債」という。)、平成二十七年度において発行について同意又は許
可を得た地方債(以下「平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災
施策等債」という。)、平成二十八年度において発行について同意
又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度東日本大震災全国緊
急防災施策等債」という。)、平成二十九年度において発行につい
て同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度東日本大震災
全国緊急防災施策等債」という。)、平成三十年度において発行に
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度東日本大震
災全国緊急防災施策等債」という。)、令和元年度において発行に
(種別補正に用いる種別)
にそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。
第七条種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごと
the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the and the and the and
(種別補正に用いる種別)
にそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。
第七条種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごと
[24略略
[2~4 同上]
方債の額
可を得た地
同意又は許
行につ11To
てるため発
る費用に充
施策に要す
国土強靱化
度にお11To
までの各年
四十九合和
方債の額
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債の額[2略] | 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11 | 得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)及び | 債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)及び | て同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策 | う。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」と11う。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四四年 | 元年度から発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度国土強令和七年度 靱化施策債」とisう。)、令和二年度に11isて発行につ13て同意又 | 災施策等債」と((う。)で総務大臣の指定するものの額[2略] | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | ||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債の額[2略] | 得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)及び | て同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策 | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | |||||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債の額[2略] | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を | 度国土強靱化施策債」という。)、令和五年度において発行につい | 債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」と11う。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四四年 | う。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方 | [2略] | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | |||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係 | 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)及び | 度国土強靱化施策債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策 | う。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」と11う。)、令和四年度 | 元年度から発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度国土強 | 四十九令和1国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度におbyTI | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | |||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)及び | 債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を | 元年度から発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度国土強令和七年度 靱化施策債」とisう。)、令和二年度に11isて発行につ13て同意又は、1)許可を得た地方債 (以下 「令和二年度国土強靱化施策債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」と11う。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四四年 | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | |||||||||||
| 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係 | 得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)及び | 四十九令和1国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度におbyTI元年度から発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度国土強令和七年度 靱化施策債」とisう。)、令和二年度に11isて発行につ13て同意又 | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | 全国緊急防災施策等債」という。)、令和二年度において発行につ(1て同意又は許可を得た地方債 (以下 「令和二年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債 (以下 「令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和四年度において発行について | |||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を | 令和七年度 靱化施策債」とisう。)、令和二年度に11isて発行につ13て同意又は、1)許可を得た地方債 (以下 「令和二年度国土強靱化施策債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」と11う。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四四年 | 四十九令和1国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度におbyTI | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | |||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に | 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)及び | 度国土強靱化施策債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策 | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 又は許可を得た地方債 (以下「令和六年度東日本大震災全国緊急防 | ||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | て同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を | 令和七年度 靱化施策債」とisう。)、令和二年度に11isて発行につ13て同意又は、1)許可を得た地方債 (以下 「令和二年度国土強靱化施策債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」と11う。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四四年 | 災施策等債」と((う。)で総務大臣の指定するものの額 | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | ||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)及び | 元年度から発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度国土強 | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | ||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を | う。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」と11う。)、令和四年度 | 四十九令和1国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度におbyTI | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 又は許可を得た地方債 (以下「令和六年度東日本大震災全国緊急防 | |||||||||
| 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | て同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を | う。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方 | 元年度から発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度国土強 | 災施策等債」と((う。)で総務大臣の指定するものの額 | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 防災施策等債」と((う。)、令和六年度におisて発行につ((て同意又は許可を得た地方債 (以下「令和六年度東日本大震災全国緊急防 | |||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 令和七年度 靱化施策債」とisう。)、令和二年度に11isて発行につ13て同意又は、1)許可を得た地方債 (以下 「令和二年度国土強靱化施策債」という。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」と11う。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四四年 | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | 緊急防災施策等債」という。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債 (以下 「令和五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」と((う。)、令和六年度におisて発行につ((て同意又は許可を得た地方債 (以下「令和六年度東日本大震災全国緊急防 | |||||||||||
| 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 四十九令和1国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度におbyTI | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | て同意又は許可を得た地方債 (以下 「令和三年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債 (以下 「令和五年度東日本大震災全国緊急 | ||||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を | 四十九令和1国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度におbyTI | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」と((う。)で総務大臣の指定するものの額 | ||||||||||||
| 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | 防災施策等債」と((う。)、令和六年度におisて発行につ((て同意 | |||||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | ||||||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 意又は許可を得た地方債 (以下 「令和五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」と((う。)、令和六年度におisて発行につ((て同意又は許可を得た地方債 (以下「令和六年度東日本大震災全国緊急防 | ||||||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 四十九令和1国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度におbyTI | ||||||||||||||
| 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | ||||||||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 度国土強靱化施策債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」と((う。)で総務大臣の指定するものの額 | |||||||||||||
| 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に | ||||||||||||||||
| 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 度国土強靱化施策債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | |||||||||||||
| 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | |||||||||||||||
| 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係 | 令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下 | 度国土強靱化施策債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策債」と(1う。)、令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可を | 又は許可を得た地方債(以下「令和七年度東日本大震災全国緊急防 | 災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | |||||||||||
| 「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)及び | 同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度東日本大震災全国緊意又は許可を得た地方債 (以下 「令和五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」と((う。)、令和六年度におisて発行につ((て同意又は許可を得た地方債 (以下「令和六年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」と((う。)及び令和七年度にお(1て発行につ(1て同意 | ||||||||||||||
| う。)、令和三年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度国土強靱化施策債」と11う。)、令和四年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四四年度国土強靱化施策債」という。)、令和五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度国土強靱化施策 | ||||||||||||||||
| 土強靭化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和七年度までの各年度にお(1)て発行に7((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対策事業に係る地方債 | 得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」という。)及び令和七年度におtoて発行につisて同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度国土強靱化施策債」という。11のうち防災...減災...11 | |||||||||||||||
千円
[2 同上]
方債の額
可を得た地
同意又は許
行につ11T
てるため発
る費用に充
施策に要す
国土強靱化
度におinTo
までの各年
令和六年度
元年度から
策事業に係る地方債の額
四十九令和1国土強靱化施策に要する費用に充てるため、令和元年度に18tiTI
年度に18toて発行につ((て同意又は許可を得た緊急自然災害防止対
の指定するものには係る額並びに令和元年度から令和六年度までの各
うち防災・減災・国土強靱化緊急対策事業に係る地方債で総務大臣
を得た地方債(以下「令和六年度国土強靱化施策債」と(1う。)の
債」と(1う。)及び令和六年度にお(1て発行につ(1て同意又は許可
て同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度11+1強靱化施策
度国土強靱化施策債」と(1う。)、令和五年度に1111て発行につt)
には45(1て発行につ((て同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年
債 (以下「令和三年度国土強靱化施策債」という。)、 令和四年度
う。)、令和三年度におisて発行につ(1て同意又は許可を得た地方
は許可を得た地方債(以下「令和二年度国土強靱化施策債」とい
靱化施策債」と(1う。)、令和二年度にお11て発行につtoて同意又
発行につ(1て同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度国土強
[2 同上]
防災施策等債」という。)で総務大臣の指定するものの額
意又は許可を得た地方債 (以下「令和六年度東日本大震災全国緊急
防災施策等債」と(1う。)及び令和六年度に45toて発行につ((て同
意又は許可を得た地方債 (以下 「令和五年度東日本大震災全国緊急
急防災施策等債」と(1う。)、令和五年度にお11て発行itD.しいて同
同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度東日本大震災全国緊
緊急防災施策等債」という。)、令和四年度において発行について
て同意又は許可を得た地方債 (以下「令和三年度東日本大震災全国
国緊急防災施策等債」という。)、令和三年度において発行につい
いて同意又は許可を得た地方債 (以下 「令和二年度東日本大震災全
方債の額
全国緊急防災施策等債」という。)、令和二年度において発行につ
ついて同意又は許可を得た地方債 (以下 「令和元年度東日本大震災
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