地方交付税法等の一部を改正する法律(東日本大震災緊急防災施策等債に関する規定)
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四十八平成
1東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため、平
千円
二十五年度
から令和七
成二十五年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以
下「平成二十五年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」とい
年度までの
う。)、平成二十六年度において発行について同意又は許可を得た
各年度にお
地方債 「平成二十六年度東日本大震災震災全国緊急防災施策等
いて東日本
大震災全国
緊急防災施
策等に要す
る経費に充
てるため発
行について
同意又は許
債」という。)、平成二十七年度において発行について同意又は許
可を得た地方債(以下「平成二十七年度東日本大震災全国緊急防災
施策等債」という。)、平成二十八年度において発行について同意
又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度東日本大震災全国緊
急防災施策等債」という。)、平成二十九年度において発行につい
て同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度東日本大震災
全国緊急防災施策等債」という。)、平成三十年度において発行に
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度東日本大震
可を得た地
災全国緊急防災施策等債」という。)、令和元年度において発行に
の規定により平成二十八年度において起こすことができることとされ
た地方債の額(以下「平成二十八年度臨時財政対策債」という。)、
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条
の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定に
より平成二十九年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成三十年度において起こすことができることとされた地方
債の額(以下「平成三十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により令和元年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「令和元年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法
等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による
改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年
度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和
二年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和三年度に
おいて起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和三年
度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和四年度におい
て起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和四年度臨
時財政対策債」という。)、地方財政法第三十三条の五の二第一項の
規定により令和五年度において起こすことができることとされた地方
債の額(以下「令和五年度臨時財政対策債」という。)及び同項の規
定により令和六年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「令和六年度臨時財政対策債」という。)